■確定申告で税金が戻ってくる場合があります
●医療費控除
令和5年中に病気やけがなどで医療費を10万円以上(所得金額が200万円未満の場合は所得金額の5%以上)支払った場合、医療費控除を受けることができます。また、医療費控除の特例として令和5年中のスイッチOTC医療品の購入金額が1万2千円を超える場合、セルフメディケーション税制を利用できます。控除を受けるには「医療費控除の明細書(またはセルフメディケーション税制の明細書)」の作成が必要で、明細書は、受診者ごと、医療機関ごとにまとめて記載します。様式は国税庁ホームページでダウンロードできるほか、役場でも配布しています。
◇医療費控除額(最高200万円)
令和5年中に支払った医療費の額 ー 保険金などで補てんされる金額 ー 10万円または総所得金額の5%のいずれか少ない金額
●寄付金控除
寄附金控除を受ける場合は、寄附先の団体などから交付された受領証や預り証を添付ください。なお、ふるさと納税先が5自治体以内で各自治体に「ふるさと納税ワンストップ特例の適用に関する申請書」を提出した方は、確定申告が不要です。
●住宅借入金等特別控除
住宅ローンなどを利用して家を新築・購入・増改築し、令和5年中に居住し、一定の要件を満たしたときは、控除を受けることができます。
控除を受ける場合は、契約書などの必要書類を申告会場へご持参ください。最初の年は確定申告をする必要がありますが、給与所得者は2年目から年末調整で控除を受けることができます。
■役場での申告に必要なもの
○税務署から送付された申告書または「確定申告のお知らせ」と書かれたハガキ
※税務署から送付されている方のみ。
○マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
※毎年、提示が必要です。
○本人確認書類(免許証、健康保険証など)
○収入金額がわかるもの
・給与所得、退職所得、公的年金などの源泉徴収票
※申告会場で確認後返却しますが、税務署から求められたときは提示する必要がありますので、ご自宅で5年間保管してください。
・不動産収入・事業収入のある方は、収支内訳書(または青色申告決算書)
※事前に作成してからお越しください。
・譲渡収入のある方は、収入金額や必要経費が分かる書類
※土地・建物・株式等・山林の譲渡は税務署へご相談ください。
○医療費控除などを受ける方は、控除の詳細がわかるもの
※医療費控除、寄附金控除、住宅借入金等特別控除は下記を確認ください。
○各種保険料などの金額がわかるもの
・国民年金保険料の控除証明書
・国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の領収書
※更別村以外に納付されたもの。
・生命保険や地震保険などの控除証明書
○所得税が還付される方は、申告者名義の金融機関と口座番号が分かるもの
○利用者識別番号をお持ちの方は、番号がわかるもの
※無い方には申告会場で取得を推進しています。
■村・道民税の申告が必要な方
令和6年1月1日現在、更別村に居住し、令和5年中に収入のあった方は、村・道民税の申告が必要ですが、次に該当する場合は、申告の必要はありません。
(1)所得税および復興特別所得税の確定申告がお済みの方
(2)勤務先で年末調整がお済みの方
(3)前年中に公的年金等以外の所得がない方
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