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自治体の皆さまへ

まちの情報案内板 10月(2)

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北海道東神楽町

◆除雪の支援員を募集しています
町では、除雪支援事業の除雪にご協力いただける支援員を募集しています。

◇活動期間
11月から3月にかけて、降雪状況に合わせて協力可能な範囲で除雪を実施していただきます。

◇除雪報酬
支援員には、除雪時間に応じて下記の報酬をお支払いいたします。
※支援員の住宅から利用者宅へ自動車により移動する場合は、交通費を別途支給いたします。

◇その他
・活動していただくにあたり、社会福祉協議会に支援員として登録していただきます。
・除雪時の事故等に対応した保険に加入しますので、安心して活動していただけます。
・除雪を希望する方がいた場合、お声がけさせていただきます。

問合せ:社会福祉協議会
【電話】83-5424

◆中山間地域等直接支払制度について
◇中山間地域等直接支払制度とは
農業生産条件の不利な中山間地域などにおいて、集落などを単位として、農用地を維持管理していくための取り決め(協定)を締結し、それに従って農業生産活動などを行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。

(1)対象となる農用地を有するセンサス集落(行政区)
・東聖7・8・9・10区
・中央7・8・9・10・11・12・13区
・忠栄1-2・2・3・4区
・稲荷1・2区
・合計 約590ヘクタール

(2)対象農用地
急傾斜の田(傾斜1/20以上)

(3)交付金の使途
対象農用地を管理する農業者個人への交付と、町全体で行う共同取組活動(農地を守り農業生産活動を継続し、農地の持つ多くの機能を増進させる)として活用します。

東神楽町では、平成27年度から中山間地域等直接支払制度に取り組んでいます。

問合せ:産業振興課農林畜産係
【電話】83-2114

◆ヒグマとの遭遇にご注意ください
ヒグマの出没が相次いでいます。入山・入林前には直近のヒグマ出没状況を確認し、出没・目撃情報があった場所には絶対に近づかないでください。
なお、町内におけるヒグマの出没情報は、ホームページにも掲載していますのでご確認ください。

◇ヒグマと遭遇しないために
・夕暮れから早朝までは入山
・入林を避ける。
・入山・入林時は複数人で行動する。
・鈴やラジオなどの音が出る物を身に付ける、大きな声で話すなど、ヒグマに人間の存在を気付かせる。
・ごみはヒグマを呼び寄せるため、山や河川にごみを捨てない。墓地の供物も必ず持ち帰る。

◇ヒグマと出遭ってしまったら
・まずは落ち着く。
・ヒグマが遠くにいる場合は、気付かれないように静かに立ち去る。
・ヒグマに刺激を与えない(大声を出さない。走って逃げない)。
・ヒグマが近づいてきたときは、ヒグマの目を見ながらゆっくり後退。
・ヒグマを目撃した時は、産業振興課または東神楽交番(【電話】83-2020)に通報する。
・ヒグマの痕跡を発見した時は産業振興課に通報する。

問合せ:産業振興課農林畜産係
【電話】83-2114

◆児童手当制度改正のお知らせ
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当の制度が変わります。
高校生年代の児童のみを養育している方、所得超過により現在児童手当を受給していない方、大学生年代の子を含めて3人以上の児童を養育している方は、制度改正に伴い申請が必要です。
申請などについて、詳しくはホームページをご覧いただくか、健康ふくし課へお問い合わせください。
なお、勤務先から児童手当を受給できる公務員の方は、勤務先にご確認ください。
※現在、児童手当(特例給付)を受給しており、中学生以下の児童のみを養育している方は申請不要です。

◇制度改正の内容(図1参照)
(1)所得制限の撤廃
(2)支給対象児童の年齢を中学生までから高校生年代(18歳年度末)までに拡大
(3)第3子以降の手当額を月1万5千円から月3万円に増額
(4)第3子以降の算定に含める対象年齢を高校生年代から大学生年代(22歳年度末)に拡大
(5)支給回数を年3回から年6回(12月、2月、4月、月、8月、10月)に変更

◇図1 制度改正の内容

問合せ:健康ふくし課社会福祉係
【電話】83-5430

◆児童扶養手当制度改正のお知らせ
令和6年11月分から児童扶養手当の所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
これまで所得が限度額を超えているなどの理由から手当の認定を受けていない方も、10月末までに認定請求をすることで11月分以降の手当の支給を受けられる場合があります。
詳しくは、健康ふくし課へお問い合わせください。

問合せ:健康ふくし課社会福祉係
【電話】83-5430

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