■令和6年12月2日をもって保険証の新規発行が終了します
国民健康保険法が改正され、従来の保険証は令和6年12月2日に廃止されることとなりました。そのため同日以降は保険証の新規発行、再発行いずれも行うことができません。
現在お持ちの保険証や廃止日以降の取り扱いについては次のとおりです。
◆保険証の有効期限が令和7年7月31日までの方
◇令和7年7月31日まで
令和7年7月31日まで現行の保険証が使えます。
◇令和7年8月1日以降
マイナ保険証をご利用ください。「資格情報のお知らせ」を交付します。マイナ保険証をお持ちでない方には、保険証の有効期限を迎える前までに資格確認書を交付します。
◆保険証の有効期限が令和7年7月31日以前の方
保険証の有効期限まで現在の保険証が使えます。
◇有効期限が令和6年12月1日以前の方
後期高齢者医療保険に移行する方は、後期高齢者医療保険から現行の保険証が交付されます。国保に加入したまま70歳になる方は、国保から高齢者受給者証を兼ねる保険証が交付されます。
※いずれの場合も有効期限は令和7年7月31日となります。
◇有効期限が令和6年12月2日~7月31日までの方
マイナ保険証をご利用ください。「資格情報のお知らせ」を交付します。マイナ保険証をお持ちでない方には、資格確認書(70歳になる方は高齢受給者証を兼ねる)を交付します。
◆令和6年12月2日以降に国保に加入する方
国保加入時に現行保険証は交付されません。マイナ保険証をご利用ください。「資格情報のお知らせ」を交付します。マイナ保険証をお持ちでない方には、資格確認書を交付します。
12月2日以降に住所・氏名など資格情報に変更があった場合は、健康ふくし課国保担当窓口(【電話】83-5430)へお越しください。マイナ保険証をお持ちの方は「資格情報のお知らせ」を、マイナ保険証をお持ちでない方は「資格確認書」を交付します。
◆資格確認書・資格情報のお知らせについて
◇資格確認書
従来の保険証に代わるもので、医療機関など受診の際に提示することで保険診療が受けられます。
・マイナンバーカードをお持ちでない方やマイナンバーカードを保有しているが健康保険証の利用登録されていない方などを対象に交付します。
・有効期間は従来の保険証と同様1年(8月1日~7月31日)とし、毎年7月に一斉更新する予定です。
◇資格情報のお知らせ
マイナ保険証をお持ちの方が自身の被保険者資格などを簡易に把握することができるよう、新規加入時や負担割合の変更時(70歳以上の被保険者のみ)などに交付します。
・マイナ保険証に非対応の医療機関などを受診する場合やシステムトラブルなどで医療機関などにおいてマイナ保険証が利用できない場合に、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を一緒に提示することで保険診療が受けられます。ただし「資格情報のお知らせ」のみで医療機関などは受診できません。
・「資格情報のお知らせ」はマイナ保険証をお持ちの方を対象に交付し、有効期間や一斉更新の時期については資格確認書と同様です。
◆マイナ保険証の利用登録の解除手続きについて
国民健康保険に加入しマイナンバーカードの保険証利用している方が、マイナ保険証ではなく資格確認書の使用を希望する場合は、利用解除の手続きが必要です。健康ふくし課窓口で手続きを行い、その場で「資格確認書」を交付します。医療機関などを受診の際は「資格確認書」を提示してください。なお、マイナ保険証の利用登録の解除に掛かる期間は、申請してから1~2か月後に解除されます。
問合せ:大雪地区広域連合国民健康保険対策室
【電話】82-3697
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