◆公的年金などを受給されている皆さまへ
公的年金などの収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金などに係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税および復興特別所得税の確定申告は不要です。
※この場合であっても、所得税および復興特別所得税の還付を受けるための確定申告書の提出は可能です。
※所得税および復興特別所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。
◆住民税(町民税・道民税)の申告について
住民税の申告書は、町が所得計算や税額計算を行うための課税資料としてご提出いただくものです。申告書の提出義務がある方は早急に提出をお願いします。
ただし、所得税および復興特別所得税の確定申告書を提出した方は、住民税の申告書を提出したものとみなされますので提出は不要です。
◇1 申告書の提出義務
町内に住所を有する方は次の(1)から(3)に該当する方を除き、3月15日(金)までに、前年中の収入金額などを記載した住民税の申告書を提出しなければなりません。
(1)前年中の所得が給与所得のみである方
(2)前年中の所得が公的年金などに係る所得のみである方
(3)前年の合計所得金額が、28万円に本人、同一生計配偶者および扶養親族の合計人数を乗じて得た金額に10万円を加算した金額(同一生計配偶者および扶養親族がある方はこの金額に17万円を加算)以下である方
◇2 申告書の提出義務がなくても、申告した方がよい場合
1の(1)または(2)に該当する方が、雑損控除、医療費控除、社会保険料控除(公的年金などから控除されるものを除きます)、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者特別控除、同居老親等扶養控除または寄附金控除を受けるための申告書を提出することによって税額が減額されることがあります。
ただし、所得税および復興特別所得税の確定申告でこれらの諸控除の適用を受けている方(還付申告をしている方)は申告の必要はありません。
◇3 その他
(1)申告書の提出義務のある方が、正当な理由がなく申告書の提出をしなかった場合は、その事実が判明した時点で地方税法第317条の5および町税条例第36条の4の規定により10万円以下の過料を科すとともに、申告のなかった年度分の住民税およびそれに伴う延滞金を納めていただきます(さらに、所得税および復興特別所得税においても同様の取り扱いとなります)。
(2)1の(3)に該当する場合(申告書の提出義務がない場合)でも、所得証明書などが必要な場合は、申告書を提出しなければなりません。また、国民健康保険に加入している世帯全員の所得が一定基準を満たしている場合、国民健康保険料の軽減を受けるためには申告書を提出しなければなりません(この場合の申告書は大雪地区広域連合にも提出できますが、それをもって町から所得証明書などを発行することはできません)。
◆役場税務課での確定申告について
役場税務課での確定申告受付は3月14日(木)までです。
申告が必要な方は期間内にお早めにお手続きいただきますようお願いします。
◆確定申告の受付会場について(旭川東税務署)
令和5年分の所得税および復興特別所得税の確定申告受付は3月15日(金)までです。
旭川東税務署では、令和5年分所得税および復興特別所得税・消費税(個人事業税)・贈与税の確定申告会場をイオンモール旭川駅前4階に設置しています。なお、イオンモール旭川駅前の会場設置中は、税務署内には申告会場を設置しておりませんので、ご注意ください。
会場:旭川市宮下通7丁目 イオンモール旭川駅前4階
受付:午前9時~午後4時(期間中の土日・祝日除く)
問合せ:旭川東税務署
【電話】23-6291
◆軽自動車の廃車や名義変更はお早めに
軽自動車税種別割は、毎年4月1日現在で登録されている軽自動車(二輪も含む)に対して課税されます。使用不能になったなどの場合には、3月中に廃車手続きを済ませてください。また、売買などで名義変更手続きが終わっていなければ、令和6年度も課税対象になりますのでご注意ください。なお、125cc以下の二輪車および農耕作業車などの軽自動車は、税務課で手続き可能です。
問合せ:税務課課税係
【電話】83-2119
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