制度の中には、障がいの内容などにより対象を限定するものや利用者の課税状況により自己負担があるものなどがあります。
◆交付される手帳の種類
(1)身体障害者手帳
身体に障がいのある方
(2)療育手帳
児童相談所や心身障害者総合相談所で知的障がいと判定された方
(3)精神障害者保健福祉手帳
一定の精神障がいのある方
◆自立支援医療制度
継続的に精神医療を要する病状にある方や、身体の障がいを除去・軽減する手術など(治療によって確実に効果が期待できるものに限る)を受ける方の医療費の自己負担額を軽減します。
◆手帳を取得すると利用できるサービス
(1)日常生活用具の給付
障がい児・者などへの日常生活の利便性を高めるための用具の給付。
※購入前に申請が必要。
(2)移動支援事業
障がい児・者の外出の支援。
(3)日中一時支援事業
障がい児・者の日中の活動の場の提供、日常生活の支援。
(4)障害児通所支援
障がい、難病などにより療育が必要な児童への、日常生活の基本的動作や集団への適応訓練などの支援。
(5)訪問入浴サービス
介護保険の対象にならない重度身体障がい者等への、巡回入浴車による入浴サービス。
(6)手話通訳者派遣事業
聴覚に障がいのある方などへのコミュニケーション支援として手話通訳者の派遣。
(7)自動車改造費の助成
重度の身体障がい者(肢体不自由1・2級)が就労や通院などを目的に自らが所有し運転する自動車の操縦装置等の一部を改造する場合、費用の一部(限度額10万円)を助成。※改造前に申請が必要。
(8)重度心身障がい者医療費の助成
身体障害者手帳1級~3級(3級は内部障がいに限る)・療育手帳A判定・精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方への健康保険が適用される医療費の助成。
※65歳以上の方は後期高齢者医療精度に加入していること。
※精神障害者保健福祉手帳1級の方は、通院のみ
※世帯の課税状況により、自己負担があります。
※高校生以下は自己負担なし
(9)特別児童扶養手当の支給
心身に障がいのある20歳未満の児童を養育する方に手当を支給。
※所得制限等の要件あり。
支給額:
・1級 月額53,700円
・2級 月額35,760円
(10)特別障害者手当等の支給
◇特別障害者手当(20歳以上)
重度の重複障がいなどのため、常時特別な介護が必要な方に月額27,980円を支給。
※所得制限などの要件あり
◇障害児福祉手当(20歳未満)
精神または身体に重度の障がいを有し常時の介護が必要な方に月額15,220円を支給。
※所得制限などの要件あり
(11)補装具費の支給
補聴器や車椅子などの補装具の購入・修理費用を支給。
※事前に申請が必要。
(12)障害福祉サービス
障がいのある方などが事前に計画を立て、事業者と契約してサービスを利用します。
介護給付:居宅介護・短期入所・施設入所支援等
訓練等給付:就労継続支援・グループホーム等
◆身近な相談先
◇東神楽町役場
(1)手帳・手当・制度・サービス・虐待・困りごとなど
健康ふくし課
【電話】83-5430(虐待:24時間受付)
(2)障害年金についてくらしの窓口課
【電話】83-5401
※いずれも月~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
◇社会福祉協議会
家での暮らし・日常生活の困りごとや心配ごとなど東神楽町南2条東1丁目
【電話】83-5424
月~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
◇ここりん相談室
障がい者の困りごと(家族・生活・仕事・学校)の相談窓口
東川町東町1丁目
【電話】82-4007
月~金曜日 午前9時~午後5時
◇児童相談支援事業所・おひさま相談室
子育て・育ちの心配ごと・保護者の悩みなど
東神楽町19号北区画外1番地
【電話】83-5211
月~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
◇旭川年金事務所
障害年金のことについて
旭川市宮下通2-1954-2
【電話】72-5004
※「利用できるサービス」に記載されているものの他に、各種交通機関の割引・税の控除・NHK放送受信料の減免・交通費の助成などがあります。
※「利用できるサービス」に記載されている金額は令和6年1月31日時点のものです。
※「身近な相談先」に記載されている施設などの開設日などは各機関により異なりますのでご注意ください。
問合せ:健康ふくし課社会福祉係
【電話】83-5430
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