◆障がい者の相談窓口として専門職員を配置しています
障がいのある方の「生活」に関する不安や困りごと「福祉サービス」の利用などに関し、専門職員(社会福祉士など)が助言や情報提供を行います。
専門職員とは、東神楽町が業務を委託している障がい者相談支援事業所「ここりん相談室」の相談員を指します。お気軽にご相談ください。
◇役場での相談
日時:毎週水曜日 午前9時~午後5時
※祝日などを除く
相談員:南川大
相談場所:健康ふくし課
◇役場以外での相談
相談窓口:ここりん相談室
相談場所:東川町東町1丁目7-21(【電話】82-4007)
問合せ:健康ふくし課社会福祉係
【電話】83-5430
◆確定申告が間違っていた時などの手続き
確定申告書を提出した後で、計算誤りなど申告した内容に間違いがあることに気付いた場合は、次の方法で訂正することができます。
◇税額を多く申告していたとき
税額を多く申告していたことに気付いたときは「更正の請求」をして、請求内容が正当と認められたときは、正しい税額に減額されます。
手続き:更正の請求書を作成し所轄税務署長に提出
期間:原則として法定申告期限から5年以内
◇税額を少なく申告していたとき
「修正申告」をして正しい税額に修正してください。なお、修正申告によって新たに納める税額は、修正申告書を提出する日(納期限)までに、延滞税とあわせて納めてください。
手続き:修正申告書を作成し、所轄税務署長に提出
期間:修正申告は、税務署長による更正があるまではいつでもできますが、修正申告によって納める税額には、法定納期限の翌日から納付する日までの期間について延滞税がかかりますので、できるだけ早く申告・納付してください。また、修正申告をする場合や、税務署長が更正を行う場合には、加算税が賦課される場合があります。
◇確定申告を忘れていたとき
確定申告をすることを忘れていたときは、できるだけ早く申告するようにしてください。申告の必要があるにもかかわらず、確定申告をしなかった場合には、税務署長が所得金額や税額を決定します。
なお、税務署長が決定を行う場合や提出期限に遅れて申告した場合などには、加算税が賦課される場合があるほか、法定納期限の翌日から納付日までの延滞税を併せて納付しなければなりませんので、ご注意ください。
◇手続きにあたって
・確定申告書、修正申告書および更正の請求書を提出する際には、マイナンバーの記載およびご本人の本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。
・その他の質問やお問い合わせは最寄りの税務署にお尋ねください。
問合せ:旭川東税務所
【電話】23-6291
◆国民年金手続にはマイナンバーを!
国民年金に関する手続きにはマイナンバーの記載が必要です。また、本人のマイナンバーとあわせて本人の身元(実存)確認を行っています。
なお、代理人が本人のマイナンバーを提示する場合は、本人のマイナンバーの確認と委任状などの書類による代理権の確認および代理人の身元(実存)確認が必要です。具体的には次のとおりの書類があげられます。手続きの際はご理解、ご協力をお願いします。
◇マイナンバー確認書類
マイナンバーカード、マイナンバーの通知カード(記載事項に変更のないもの)、マイナンバーの載った住民票
◇身元確認書類
1つの提示でよいもの:マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、住民基本台帳カード(写真つき)、旅券、身体障害者手帳、療育手帳、在留カードなど
2つ以上の提示が必要なもの:健康保険被保険者証、共済組合組合員証、後期高齢者医療保険被保険者証、介護保険被保険者証、住民基本台帳カード(写真なし)、年金手帳、公的年金の年金証書など
問合せ:旭川年金事務所
【電話】25-5606(音声案内2↓2)
◆学生納付特例制度について
20歳以上の方は、学生であっても国民年金に加入しなければなりません。
「学生納付特例制度」は、一般的に所得が少ない学生の方のための制度で、申請により在学中の保険料納付が猶予されます。
対象となる方は、学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校、各種学校(修業年限1年以上である課程)および一部の海外大学の日本分校に在学する学生などで、ご本人の前年所得が次の計算式で計算した金額以下であることが条件です。
◇所得の目安
128万円+(扶養親族の数×38万円)+社会保険料控除額など
◇申請窓口
くらしの窓口課または旭川年金事務所(旭川市宮下通2丁目1954-2)
◇申請に必要な書類
(1)在学期間が分かる在学証明書原本または学生証のコピー(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面も含む)
(2)基礎年金番号通知書(年金手帳)またはマイナンバー確認書類
(3)本人確認書類(免許証など)
なお、本制度により令和5年度に保険料納付猶予を決定されている方で、令和6年度も引き続き在学予定の方には、4月初旬にハガキ形式の学生納付特例申請書が送付されます。
前年度申請時と同一の学校に在学されている方は、このハガキに必要事項を記入し、期限までに返送していただくことで令和6年度の申請ができます。この場合、添付書類は不要です。
問合せ:
くらしの窓口課【電話】83-5401
旭川年金事務所【電話】25-5606(音声案内2→2)
◆森のゆ花神楽「高齢者無料入浴券」を交付します
健康ふくし課では、高齢者を対象に森のゆ花神楽の無料入浴券を交付します。希望される方は、役場またはふれあい交流館で申請手続きを行ってください。
対象者:東神楽町に住所を有する70歳以上の方(令和7年3月31日までに70歳に到達する方も対象)
交付枚数:年間2枚
※入浴券の利用には身分証の掲示が必要となります。
有効期限:令和7年3月31日(月)
申請開始:4月1日(月)から
申請場所:健康ふくし課、ふれあい交流館
※祝日を除く平日の午前8時30分~午後5時15分
問合せ:健康ふくし課社会福祉係
【電話】83-5430
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