老齢基礎年金は、国民年金の加入者であった方の老後の保障として給付され、65歳になったときに支給されます。保険料納付済期間(厚生年金保険や共済組合の加入期間を含む)と保険料免除期間などを合算した資格期間が、10年以上ある場合に終身にわたって受け取ることができます。
■老齢基礎年金の年金額(令和5年度の額)
20歳から60歳になるまでの40年間の全期間保険料を納めた方は、65歳から満額の老齢基礎年金が支給されます。
年金額:年額795,000円(満額)
※68歳以上の方(昭和31年4月1日以前に生まれた方)は、年額792,600円
※保険料の免除等を受けた期間や未納期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が少なくなります。
▽繰上げ受給
老齢基礎年金は、原則として65歳から受け取ることができますが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受け取ることができます。
▽繰下げ受給
希望すれば66歳以降から、繰り下げて老齢基礎年金を受け取ることができますが、繰下げ受給の請求をした時点(月単位)に応じて年金が増額され、その増額率は一生変わりません。
※ただし、繰上げ受給の請求をした時点(月単位)に応じて年金が減額され、その減額率は一生変わりませんので、十分理解したうえで繰上げ請求するかどうかを決める必要があります。
■特別支給の老齢厚生年金について
昭和60年の法律改正により、厚生年金保険の支給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられました。支給開始年齢を段階的に、スムーズに引き上げるために設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」の制度です。「特別支給の老齢厚生年金」を受け取るためには以下の要件を満たしている必要があります。
(1)男性の場合…昭和36年4月1日以前に生まれたこと
(3)女性の場合…昭和41年4月1日以前に生まれたこと
(3)老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること
(4)厚生年金保険等に1年以上加入していたこと
(5)60歳以上であること
※生年月日と性別により支給開始年齢が変わります。
※65歳以降に受け取れる老齢厚生年金を前倒しして受給開始する繰り上げ受給とは別の制度です。
■年金受給の手続き
年金を受け取るためには、請求手続きが必要です。
・年金の受給権が発生する年の誕生月の約3カ月前に、日本年金機構から「年金請求書」が届きます。
・年金請求書に必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に提出します。
※添付書類は、ねんきんダイヤル等でご確認ください。
お問い合わせ先:
役場住民生活課住民年金係【電話】(7)1084
支所町民福祉課町民係【電話】(8)3111
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