国民年金は、年をとったとき、病気や事故で障害が残ったとき、家族の働き手が亡くなったときに働いている世代みんなで支えようという考えで作られた仕組みです。20歳以上60歳未満の方は国民年金に加入することが義務付けられています。
■国民年金加入について
20歳になった方には、20歳になってから概ね2週間以内に日本年金機構から「基礎年金番号通知書」、「国民年金加入のお知らせ」、「国民年金保険料納付書」等が届きます。
※厚生年金または共済年金に加入している方を除きます。
※2週間程度経過してもお知らせが届かない場合は加入手続きが必要となりますので、お住まいの役場か、お近くの年金事務所で手続きしてください。
「基礎年金番号通知書」には、加入する年金制度の変更手続きや年金の請求手続きなど一生をとおして使用しますので、大切に保管してください(厚生年金保険に加入していた方、障害・遺族年金を受給している方(していた方)には送付されません)。
▽基礎年金番号とは?
ご自身の年金加入記録を管理する番号で、加入する年金の種類が変更になっても変わりません。
■保険料の納付について
同封の「国民年金保険料納付書」で保険料を納めてください。
金融機関、郵便局、コンビニエンスストア等で納付できます。保険料は口座振替やクレジットカード納付もできます(手続きが必要となります)。前納(前払い)すると、保険料が割引になりお得です。納めた保険料は全額が社会保険料控除の対象になります。
1カ月あたりの保険料は、16,520円(令和5年度)です
■納めることが経済的に困難な場合は…
▽保険料免除制度
本人、世帯主、配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など申請して承認されると保険料の納付が免除になります。
▽納付猶予制度(学生以外の方)
本人と配偶者の前年所得が一定額以下の場合、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。
※猶予された期間は、年金の受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。このため10年以内であれば保険料を遡って納めることができます。
▽学生納付特例制度(学生の方)
本人の前年所得が一定額以下の場合、申請して承認されると保険料の納付が猶予されます。申請の際には、学生証などの証明するものが必要です。
※対象となる学生は、学校教育法に規定する大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校(修業年限1年以上である課程)、一部の海外大学の日本分校に在学する方
※学生納付特例期間は、年金の受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。このため10年以内であれば保険料を遡って納めることができます。
お問い合わせ先:
役場住民生活課住民年金係【電話】(7)1084
支所町民福祉課町民係【電話】(8)3111
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