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各課からのお知らせー税務課(2)ー

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北海道森町

■令和6年度から森林環境税(国税)の課税がはじまります
平成26年度から「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保にかかる地方税の臨時特例に関する法律」により、特例として町・道民税の個人住民税均等割にそれぞれ500円(計1,000円)を加算して賦課徴収していましたが、この特例が令和5年度で終了し、令和6年度から国税である森林環境税が新たに導入されます。

▼森林環境税とは
森林環境税は、日本の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から成立した「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき創設された国税です。
森林環境税については、個人住民税均等割額の枠組みを用いて、1人1,000円(年額)を市町村が個人住民税と併せて賦課徴収することとされ、その税収は、全額が全国の都道府県・市町村へ森林環境譲与税として譲与されます。

▼令和6年度以降の森林環境税及び町・道民税均等割の税額
▽令和5年度まで
森林環境税(国税)
・町民税(個人住民税均等割)3,500円
・道民税(個人住民税均等割)1,500円
合計:5,000円

▽令和6年度から
森林環境税(国税)1,000円
町民税(個人住民税均等割)3,000円
道民税(個人住民税均等割)1,000円
合計:5,000円

▼森林環境税及び町・道民税の非課税基準

なお上表のほか、次の方についても、森林環境税及び町道民税が非課税となります。
・賦課期日時点で生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
・賦課期日時点で障がい者、未成年者、ひとり親、寡婦のいずれかに該当し、前年中の合計所得金額が135万円以下の人

問合せ:税務課[町民税係]
【電話】(7)1082

■令和6年度町・道民税に適用される定額減税について
令和6年度税制改正により、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度分の町道民税の定額減税が実施されることとなりました。

▽定額減税の対象となる方
令和6年度の町道民税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下である方)
ただし、以下に該当する方は対象外となります。
・町道民税が非課税の方
・町道民税均等割および森林環境税(国税)のみ課税の方

▽定額減税額
次の(1)及び(2)の合計額となります。ただし、その合計額が町道民税所得割(以下「所得割」といいます)額を超える場合は、所得割額が上限となります。
(1)納税者本人…1万円
(2)控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)…1人につき1万円

▽定額減税の仕方
町道民税の徴収方法によって、定額減税の仕方が異なります。
詳しくは町公式ホームページに詳細記事を掲載しておりますので、ご確認ください。

▽注意事項
・定額減税の特別控除は、他の税額控除の額を控除した後の所得割額に適用します。
・ふるさと納税の特例控除額の控除上限額を計算する際に用いる所得割額は、定額減税の特別控除が適用される前(調整控除後)の額となります。
・公的年金等の所得に係る仮特別徴収税額(令和7年4月~8月徴収分)の算定基礎となる令和6年度所得割額は、定額減税前の所得割額となります。

問合せ:税務課[町民税係]
【電話】(7)1082

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