年金事務所の窓口で年金請求の手続きや年金についての相談を希望する方は、お客様のご都合にあわせてスムーズに相談できる予約相談をぜひご利用ください。
■年金相談に関する一般的な問い合わせは「ねんきんダイヤル」へ!
【電話】0570-05-1165
050から始まる電話でおかけになる場合は(東京)【電話】03-6700-1165
※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日の午後7時00分まで受付
※土・日、祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日はご利用いただけません。
■来訪相談のご予約は「予約受付専用電話」へ!
【電話】0570-05-4890
050から始まる電話でおかけになる場合は(東京)【電話】03-6631-7521
受付時間:月曜~金曜日(平日)午前8時30分~午後5時15分
※予約相談希望日の前日まで受け付けしています。
※土・日、祝日、12月29日~1月3日はご利用いただけません。
※月曜日など休日明けや、お客様のお手元に通知書が届いた直後(5日程度)は電話がつながりにくくなっております。
お問い合わせ、ご予約の際は、基礎年金番号のわかる年金手帳や年金証書をご用意ください。
■函館年金事務所による出張年金相談のご予約は役場まで(電話可)
函館年金事務所では役場を会場に、隔月(偶数月)に1回出張による年金相談を行っています。
完全予約制のため定員に達した時点で締め切らせていただきますので、希望される場合は、お早めにお申し込みください。
※日程は毎月の広報もりまちの最終ページでご確認ください。
■離婚時の年金分割制度のお知らせ
・離婚した場合、お二人の婚姻期間中の厚生年金を分割してそれぞれ自分の年金とすることができます。
・離婚後2年以内に手続きを行う必要があるので、お早めに、お近くの年金事務所までご相談ください。
▽年金分割の方法(2種類)
(1)合意分割
・お二人からの請求により、年金を分割できます。
・年金分割の割合は、お二人の合意、または、裁判手続きによって決定されます。
(2)3号分割
・サラリーマンの妻である専業主婦の方など、国民年金第3号被保険者であった方※からの請求により年金を分割できます。
・年金分割の割合は、2分の1ずつとなります。平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間中の報酬額が分割の対象になります。
※厚生年金保険の被保険者または共済組合の組合員の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の方
手続き及び詳しい内容についてはお近くの年金事務所でご確認ください。
お問い合わせ先:
役場住民生活課住民年金係【電話】(7)1084
支所町民福祉課町民係【電話】︎(8)3111
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