・離婚した場合、お二人の婚姻期間中の厚生年金を分割してそれぞれ自分の年金とすることができます。
・離婚後2年以内に手続きを行っていただく必要があるので、お早めに、お近くの年金事務所までご相談ください。
■年金分割の方法(2種類)
(1)合意分割
・お二人からの請求により、年金を分割できます。
・年金分割の割合は、お二人の合意または裁判手続きによって決定されます。
(2)3号分割
・サラリーマンの妻である専業主婦の方など、国民年金第3号被保険者であった方※からの請求により年金を分割できます。
・年金分割の割合は、2分の1ずつとなります。平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間中の報酬額が分割の対象になります。
※厚生年金保険の被保険者または共済組合の組合員の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の方
手続き及び詳しい内容についてはお近くの年金事務所でご確認ください。
■付加保険料を納付しませんか?
国民年金の保険料(令和6年度:月額16,980円)に加えて付加保険料(月額400円)を納めることで、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされ受給できる年金額を増やせます。
納付月数に応じて、受け取れる年金額(年額)は、「200円×納付月数分」が上乗せされます。なお付加保険料の納付は申込みした月分からとなります。
例えば20歳から60歳までの40年間付加保険料を納めた場合の年金額は下記のとおりとなります。
納付額:400円×480月(12か月×40年)=192,000円
年金額:200円×480月(12か月×40年)=96,000円(年額)
付加保険料を納めた分は、2年間でモトが取れます!
▽納めることができる方
国民年金第1号被保険者または任意加入被保険者(65歳以上の方を除く)
※国民年金基金の加入者、国民年金保険料免除該当者は納めることができません。
▽申込先
付加保険料を納めるためには申し込みが必要です。お住まいの市区役所・町村役場の国民年金担当窓口、または最寄りの年金事務所で手続きしてください。
お問い合わせ先:
役場住民生活課住民年金係【電話】(7)1084
支所町民福祉課町民係【電話】(8)3111
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