成年後見制度は、認知症や知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が不十分な方が、悪質商法の被害や不利益な契約を結んでしまわないように、後見人が財産管理や必要なサービスなどの契約を本人に代わって行う支援制度です。
成年後見制度は、大きく分けると「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つに分けられます。法定後見制度は、本人の判断能力が不十分になった後に家庭裁判所から選任された後見人などが支援を行う制度です。一方、任意後見制度は、本人の判断能力がある時に、あらかじめ本人が任意後見人になる方を決め、支援内容を任意後見契約で定めておき、本人の判断能力が不十分になった後に支援を行ってもらう制度です。
自身の後見人を選ぶこと、一度考えてみませんか?
◆任意後見制度の手続き
(1)任意後見人としてお願いしたい人を決め、支援内容(契約内容)を決める
※任意後見人になるのに資格は必要ない※複数人にお願いすることも可能
(2)任意後見契約を「公正証書」で締結する※公証役場の公証人が作成する証書
(3)本人の判断能力が低下したら、家庭裁判所に申し立てに行く
(4)任意後見監督人が選任され、任意後見契約の開始
※任意後見監督人は、任意後見人が契約内容どおり適正に仕事しているか監督する
詳しくは下記問合先へご連絡ください。
相談・問合せ:
(障がい者に関する相談)
・保健福祉センター社会福祉担当
【電話】82-1515
(高齢者に関する相談)
・地域包括支援センター
【電話】82-1588
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