高額介護合算療養費は、医療と介護の両方を利用している世帯の自己負担を軽減する制度です。同じ世帯の被保険者が支払った後期高齢者医療と介護保険の自己負担額1年間分を合算し限度額を超えた場合に支給されます。なお、支給を受けるためには下記係へ申請が必要となり、申請書は対象者へ3月下旬ごろに送付予定です。
自己負担額の計算期間:令和4年8月1日~令和5年7月31日
自己負担限度額表
「現役III」…住民税の課税所得が690万円以上の被保険者世帯
「現役II」…住民税の課税所得が380万円以上の被保険者世帯
「現役I」…住民税の課税所得が145万円以上の被保険者世帯(現役III・IIに該当しない医療費負担3割の方)
「一般II」…住民税の課税所得が28万円以上の被保険者がいる場合に「年金収入+年金以外の所得の合計額」が
・被保険者が1人の世帯→200万円以上
・被保険者が2人以上の世帯→320万円以上の医療費負担2割の被保険者
「一般I」…住民税課税世帯で一般IIに該当しない医療費負担1割の被保険者
「区分II」…世帯全員が住民税非課税で区分Iに該当しない被保険者
「区分I」…世帯全員が住民税非課税で世帯全員の所得が0円(公的年金収入のみの場合、受給額が80万円以下)の被保険者、または老齢福祉年金を受給している被保険者
留意事項:
・後期高齢者医療制度または介護保険いずれかの自己負担額が0円の場合は、支給対象となりません。
・計算された支給額が500円以下の場合は、支給されません。
問い合わせ:
北海道後期高齢者医療広域連合【電話】011-290-5601
役場住民課年金保険係(1階(2)番窓口)【電話】内線125
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