平成12年度に始まった中山間地域等直接支払制度は、令和2年度から第5期活動がスタートしました。今期においても農業者主導によるさまざまな活動が行われていますので、その概要を紹介します。
■制度の概要
この制度は、農業生産の条件が不利な農地を耕作する農業者が参加する「集落」に、その農用地面積に応じた交付金(国が2分の1、道および町がそれぞれ4分の1)を交付し、農地と農業が持っている防災機能や豊かな農村景観などの多面的な機能を守り、耕作放棄地の発生防止などに寄与するために実施されている制度です。
平成27年度からは新たに日本型直接支払制度が創設され、中山間地域等直接支払はその一環として位置付けられ法律に基づき実施されています。
第5期からは、2つの集落に対し交付金を交付していますが、その交付金はこれまで同様、参加者が考え協働しながら、活動内容を決めて取り組んでいる活動に活用されています。
本町の主な交付金の交付先である標茶集落は、町内の20地域をまとめ一つの集落としたもので、町内全域に関する集落協定を締結しています。
この標茶集落には年に約2億9千万円を超える交付金が交付され、多面的機能を増進するためや、地域農業の継続・生産性の向上のための共同取組活動に充てられており、残りを個人に交付しています。
集落協定や共同取組活動の内容は、各地域での話し合いの結果を踏まえ、各地域の代表者などが集まり協議し決定します。
令和5年度に行われた事業の概要については、下記のとおりです。
■令和5年度中山間地域等直接支払制度に係る各集落協定の概要
※共同取組活動費内訳の金額は、前年度からの繰越額を含み、翌年度への繰り越し・積立額を除きます。
問い合わせ:役場農林課農業企画係((18)番窓口)
【電話】内線243
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