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自治体の皆さまへ

くらしの情報ーお知らせ(1)

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北海道歌志内市

■取り壊した家屋は必ず届け出を
固定資産税は毎年1月1日現在で、家屋や土地などを所有されている方に課税されます。令和5年中に家屋等を取り壊した場合には、来年度の固定資産税が課税されませんので、12月中に「家屋滅失届」を提出してください。
なお、登記されている家屋等で法務局において滅失登記が完了している場合は、届け出は不要です。

提出・問い合わせ:税務グループ(市役所1階)
【電話】42・3217

■やめよう路上駐車!
本格的な降雪シーズンを迎えました。
札幌建設管理部(旧土木現業所)と市では毎年、北国の暮らしに欠くことができない「交通路線の確保」を基本に、全力で除排雪作業に取り組んでいます。
市民の皆さんのご協力により、限られた経費で効率的な作業を進めていきますので、皆さん一人ひとりのご理解とご協力をお願いします。
▽除雪出動は降雪10センチ
除雪車は、10センチ以上の降雪があった場合、深夜から早朝にかけて出勤します。
なお、天候等によって作業状況が変わることがあります。

▽皆さまへのお願い
(1)道路へ雪を捨てないで!
例年、除雪作業の終了した道路に雪を捨てる人を見受けますが、これでは除雪の効果がなくなってしまいます。捨てられた雪で道幅が狭くなるばかりか、見通しが悪くなり、歩行者や車の通行に支障をきたしますので、道路への雪捨ては絶対にしないでください。
(2)路上駐車しないで!
路上に駐車している車が除雪作業の最大の障害となり、その部分の除雪ができず雪が残ってしまいます。
また、降雪時や吹雪での作業が多くたいへん危険ですので、路上駐車は「しない」「させない」ようお願いします。
(3)除雪車に近づかないで!
大型車両である除雪車は作業中の前進や後退を繰り返すことが多く、広い作業範囲を必要とします。作業中の事故を防ぐため、除雪車がきたら、車は一時停止や徐行するなどして近寄らないでください。
特に、小さなお子さんを近づけさせないよう注意願います。
(4)除排雪は地域ぐるみで!
地域の皆さんのご協力をいただかなければ、除排雪は対応できません。家の周りや共同の生活通路などは、みんなで協力し合って除雪をし、道路を広く使えるようご協力ください。

問い合わせ:
道道の場合…札幌建設管理部滝川出張所【電話】22・3434
市道の場合…建設管理グループ(市役所2階)【電話】42・2223

■老後の備えに老齢基礎年金
老齢基礎年金は、保険料を納めた期間などの受給資格期間が10年(120月)以上ある人が、原則65歳から受けられる年金です。
20歳から60歳になるまでの40年間保険料を納めた人は満額の老齢基礎年金を受けることができます。
老齢基礎年金を受給するために必要な受給資格期間は次のとおりです。
受給するために必要な期間:
(1)国民年金保険料を納めた期間
(2)国民年金保険料の免除(全額免除・一部納付)を受けた期間
※ただし、一部納付の承認を受けた期間は、一部納付保険料を納めないと未納扱いとなります。
(3)納付猶予や学生納付特例を受けた期間
(4)昭和36年4月以後の厚生年金の被保険者期間または共済組合の組合員期間
(5)第3号被保険者であった期間
(6)カラ期間(加入が任意だったため加入しなかった期間など)
※(1)~(6)の合計期間が10年以上であることが必要です。

問い合わせ:
砂川年金事務所【電話】52・3892
戸籍保険グループ(市役所1階)【電話】42・3217

■福祉医療費助成制度のご案内
福祉医療費助成制度では、重度心身障がい者、ひとり親家庭等の母または父及び子、子どもの健康の保持と福祉の増進を図るため、受給者の医療費の一部を助成します。
各医療費助成の受給資格を満たす方で、まだ受給資格の申請をしていない方や既に受給者証をお持ちの方で資格内容に変更があった場合は、市民課戸籍保険グループへお問い合わせください。
次のいずれかに該当する方の医療費(健康保険適用分)の一部を助成します。
▽重度心身障がい者医療
(1)身体障害者手帳の等級が1級または2級の方及び3級の一部(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫、肝臓の機能にかかる障害)の方の入院・外来医療費
(2)重度の知的障がいがある方の入院・外来医療費
(3)精神保健福祉手帳1級に該当する方の外来・訪問看護医療費

▽ひとり親家庭等医療
(1)20歳未満の子を扶養または監護しているひとり親家庭の母または父の入院医療費
(2)(1)の家庭の子の入院・外来医療費
(3)両親の死亡や行方不明などにより、他の家庭で扶養されている20歳未満の子の入院・外来医療費
※18歳以上の子は一定の要件が必要です。

▽子ども医療
上記以外の子ども(18歳に達する日の年度の末日まで)にかかる入院・外来医療費
収入要件:対象者本人が18歳に達する日の年度の末日までは、特別な場合を除き収入要件はありません。それ以外は収入要件があり、状況によっては認定されない場合があります。
助成対象とならないもの:
・学校(休み時間、授業中、部活動など)での負傷により受診するとき
・交通事故などの第三者の行為によるケガや病気で受診するとき
次のことが生じた場合は、すみやかに届け出てください:
・住所、氏名が変わったとき
・加入している健康保険に変更があったとき
・受給者証を紛失、汚損したとき

問い合わせ:戸籍保険グループ(市役所1階)
【電話】42・3217

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