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自治体の皆さまへ

今月のまちからのお知らせ(1)

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北海道比布町

医療制度・補助事業・税情報など、町から皆さんにお伝えしたい特に大切な情報です。
※各課の電話番号は2ページに掲載

■01 確定申告・住民税申告の準備はお早めに
令和5年分の所得税の確定申告・住民税の申告期間は、2月16日(金)から3月15日(金)までです。
申告が必要な人(8ページ参照)は、必要書類などを事前に確認し、余裕を持って準備してください。
確定申告期間中は、役場税務住民課、または、イオンモール旭川駅前店の特設会場で受付しています。
なお、申告の内容によっては、役場税務住民課で受付できない場合がありますのでご了承ください。

◇必要な書類など


(※1)青色申告で確定申告するためには、青色申告承認申請書を税務署に提出し、承認されなければなりません。
(※2)国民年金保険料は、日本年金機構から送付された控除証明書が必要です。
(※3)医療費通知を添付し、明細の記載を省略する場合。
(※4)(※5)領収書の添付は不要ですが、各明細書の記載内容を確認するため、確定申告期限の翌日から起算して5年を経過する日までの間、領収書(医療費通知を添付したものを除く。)の提示、または、提出を求める場合がありますので、自宅での保管が必要です。
(※6)政治活動関連への寄附金や、公益社団法人、認定NPO法人などへの寄附金は、「所得控除」と「税額控除」のどちらかを選択できます。

◇ふるさと納税ワンストップ特例制度について
令和5年中にふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を申請した人でも、次のいずれかに該当する場合は、ふるさと納税を含む全ての寄附金を申告する必要があります。
(1)令和5年分の確定申告または令和5年度住民税申告をする人
(2)ふるさと納税先が6団体以上ある人

◇あなたは、住民税の申告が必要?不要?フローチャートで確認しよう

※注1配偶者や扶養、障がい者、ひとり親などの控除がもれている場合や、医療費控除や生命保険控除がある場合、また、年金天引き以外に社会保険料を納めた場合は、申告をしないと住民税が高くなることがあります。この図は住民税の申告が必要か不要かを簡単に示したものです。状況によっては、この図に当てはまらないことがありますので、詳しくは役場税務住民課にお問い合わせください。

問合せ:税務住民課 税務住民室 税務係

■02 償却資産(固定資産税)の申告を忘れずに
令和6年度の償却資産の申告期限02は、令和6年1月31日(水)です。
令和6年1月1日現在で事業用の資産を所有している方は、その所在、種類、取得時期及び取得価格などについて申告が義務付けられています。必ず期限内に申告書を提出してください。
なお、申告書にはマイナンバー(個人番号または法人番号)の記載が必要です。提出時はマイナンバーカード、または、通知カードと本人確認書類を提出してください。申告が必要な資産事業に使用する機械、機具及び備品など(自動車税、軽自動車税の課税対象になるものは除く)。

問合せ:税務住民課 税務住民室 税務係

■03 ペットボトルごみの出し方が変わります
令和6年4月から、ペットボトルのキャップとラベルも「資源ごみ」としてリサイクルできるようになります。
これは町と株式会社JEPLAN、愛別町外3町塵芥処理組合との包括連携協定によるもので、ごみの減量化やCO2排出量の抑制につながります。一人ひとりがルールを守ってごみを出し、環境負荷の低減に努めましょう。

問合せ:税務住民課 税務住民室 住民環境係

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