医療制度・補助事業・税情報など、町から特にお伝えしたい大切な情報です。
■[01]家屋の申告をお忘れなく
固定資産税は、毎年1月1日現在の所有者に課税されます。
今年、「新築」「増改築」「取り壊し」「名義変更」などをされた、または、する予定で、法務局への登記申請が済んでいない家屋所有者は、役場に届け出が必要です。
該当する家屋がある場合は、税務住民課に「未登記家屋異動申告書」を提出してください。申告書は町ホームページと税務住民課窓口に用意しています。ご不明な点は、お気軽に問い合わせください。
▽届け出が必要となる家屋
令和6年1月2日から令和7年1月1日までに新増築などが行われた、または、する予定の家屋(住宅・店舗・工場・納屋・車庫・物置など)。
※詳細は下表を参照
※家屋などの不動産登記は、法務局で手続きが必要です。役場への申告は登記とは異なりますのでご注意ください。
プレハブ小屋(スーパーハウスなど)も、基礎などに固定されていなくても床面積が10平方メートル以上あれば、課税対象となるため申告が必要です。
問い合わせ先:税務住民課 税務住民室 税務係
■[02]令和6年分年末調整について
令和4年から、年末調整関係のパンフレットなどの送付に代えて、国税庁ホームページの案内や改正事項に関する情報などを記載したリーフレットを送付しています。
令和6年分の年末調整に関する情報や、各種様式及びパンフレットなど(「年末調整のしかた」「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引き」「源泉徴収税額表」)については、国税庁ホームページの「年末調整がよくわかるページ」に掲載されていますので、そちらをご確認ください。皆さんのご理解とご協力をお願いします。
問い合わせ先:
税務住民課 税務住民室 税務係
旭川東税務署【電話】23-6291
■[03]「空き家」の管理は大丈夫ですか?
先月号に引き続き、空き家の管理方法などについて紹介します。
◆古くても再活用の需要はあります
家が古いから活用できないと思い、所有者が空き家をそのまま放置するというケースが多くあります。
空き家を求める人は意外と多く、古い空き家や農山村地域でも再活用につながる場合があります。
・安い住宅を探している人
・レトロな雰囲気を求めている人
・田舎暮らしがしたい人
・お店を持ちたい人
◆空き家と相続の関係
空き家所有者の約半数は「相続」がきっかけで所有者になります。
また、空き家が放置される理由には相続が大きく関わっています。
「相続」:相続は法律で順番が決められています。遺産の相続権はまず第1順位の相続人にあり、子がいない場合や相続放棄をした場合には次の順位の相続人になります。
遺産分割協議などの手続きをせずに相続が何度も繰り返されると、1つの建物を100人、200人で共有する事態が起こり得ます。
◇例1)配偶者と子3人
・配偶者1/2
・子1/6ずつ(1/2÷3)子の1人が亡くなっていて孫がいる場合その孫が1/6の権利を相続
◇例2)配偶者と父母(直系・子はいない)
・配偶者2/3
・両親1/6ずつ(1/3÷2)もし両親ともに亡くなっている場合、祖父母に相続権が移動
◇例3)配偶者と兄弟姉妹(子がなく両親祖父母共に亡くなっている)
・配偶者3/4
・所有者の兄弟姉妹1/4
・兄弟姉妹が複数人いる場合は1/4を均等に分割
問い合わせ先:建設課管理室管理係
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