■[09]令和5年度町職員の給与・勤務条件などをお知らせします(つづき)
◇8.職員の福祉及び利益の保護の状況
(1)健康診断の状況(令和5年度)
(2)公務災害の認定件数の状況(令和5年度) 1件
(3)職員親交会の状況
職員親交会は会員相互の福利、親睦を図るとともに教養を高め、体育・文化及び事務能率の向上に努めることを目的に各種事業を実施しており、会員(職員)の会費及び町の交付金などで運営されています。
1.会員数104人
2.総事業費1,464千円
3.町の交付金164千円(令和5年度)
4.主な事業 文化・体育部活動助成、慶弔見舞金の給付、施設利用助成
※会員数の中には一部事務組合職員なども含む
◇9.公平委員会に係る業務の状況
(1)勤務条件に関する措置の要求の状況(令和5年度) 0件
(2)不利益処分に関する不服申立の状況(令和5年度) 0件
問い合わせ先:総務企画課総務室総務係
■[10]「空き家」の管理は大丈夫ですか?
先月号に引き続き、空き家の管理方法などについて紹介します。
◆プラン1 管理者自身が活用する
リフォームには、建物の長寿化と資産価値が上がる効果があり、将来的に売却することを考えてもメリットがあります。
内容によっては、税金の控除や減免措置、町の補助金制度(今年度は終了)が利用できます。
◇リフォームによる所得税額の控除
◇リフォームによる固定資産税の減額措置
税制の種類:耐震、バリアフリー、省エネ、長期優良住宅化(戸建て、マンション)
減額対象期間:工事完了年の翌年度分
軽減額:家屋の固定資産税の1/2もしくは1/3(リフォーム内容による)
◆プラン2 賃貸する・売却する
自分で利用する予定のない空き家は賃貸物件にしたり、売却することができます。
また、空き家の期間が短いほうが、将来自分が使うときにも傷みが少ない状態で使うことができるというメリットがあります。
◇利用する人をどうやって探す?
「北海道空き家情報バンク」などのWEBサイトなども積極的に活用しましょう。また、町の「不動産業者への媒介報酬(仲介手数料)補助制度」も利用することができます。
◇さまざまな活用事例があります
活用方法は家に限らず、飲食店や雑貨店、グループホーム、地域コミュニティスペースなどの事例があります(用途を変更する際は、法律上の規定にご注意ください)。
◇リフォームは借りた人にお任せする方法も
リフォームしないと貸し出せない場合は、借りた人に全てお任せする方法もあります。どこまでリフォームしてよいのか、退去時にはどうするのかを明確にしておきましょう。
◇将来自分で使いたい人は「定期借家契約」を
賃貸を始めてしまうと、自分で使いたいときに使えないのでは?という不安がある人には、あらかじめ契約期間を定める「定期借家契約」がおすすめです。
●空き家の価値を見極めたい場合は、不動産鑑定士に相談を
管理している空き家をまず不動産鑑定士に鑑定評価してもらい、資産価値を知ってから売却するかどうか検討する方法もあります。
問い合わせ先:建設課管理室管理係
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