医療制度・補助事業・税情報など、町から特にお伝えしたい大切な情報です。
■[01]町税などの納期限を守りましょう
令和6年度町税および国民健康保険税の納税通知書を各世帯に送付しました。内容をお確かめのうえ、期限内に納付してください。
◆納税には便利な口座振替を!
町税なども電気料金などと同様に、安心・安全・便利な口座振替が利用できます。
口座振替は納期のたびに現金を用意したり、うっかり納期を忘れることがなく大変便利です。この機会にぜひご利用ください。
◇取扱金融機関
・旭川信用金庫本支店
・比布町農業協同組合
・ゆうちょ銀行
◇手続き方法
納付書、預貯金通帳、届出印を持参のうえ、納期限の1か月前までに預貯金口座のある金融機関の窓口、または、税務住民課で手続きをしてください。
◆期限までに納付できない方へ
特別な事情で期限までに納付することができないときは、分割納付や納税猶予の相談に応じます。納期限前に税務住民課に申し出(納税相談)てください。
申し出や納税相談がなく滞納したときは、滞納処分(差押えなど)を行う場合があります。
◆軽自動車税(種別割)の減免申請手続きを!
「身体障害者手帳」などをお持ちの方が使用する軽自動車および身体障がい者と生計を共にしている方が使用する軽自動車で、一定の条件を満たす場合は、申請により1台に限って軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。7月23日(火)までに税務住民課に申請してください。
なお、申請書には個人番号(マイナンバー)の記入が必要です(法人の場合は法人番号が必要)。
また、本人確認として申請時にマイナンバー通知カードおよび運転免許証など2つの本人確認書類(マイナンバーカードの場合はカードのみ)を提示してください(法人の場合は提示不要)。
◇申請に必要なもの
身体障害者手帳や療育手帳など、運転免許証、納税通知書、車検証
※年度ごとの申請ですので昨年度減免を受けた人も新たに申請が必要です。
※期限を過ぎると申請を受け付けることができませんので、ご注意ください。
◆各税目の納期限
問い合わせ先:税務住民課 税務住民室税務係
■[02]令和6年度 国民健康保険の概要
5月29日に開催された国民健康保険運営協議会で、今年度の国民健康保険税率などが審議されました。
●令和6年度の国保について
本町の国保加入者数は前年度と比べて55人減少、課税総所得 (課税の対象となる所得の総額)は7,666万円減少しています。また、北海道が決定した今年度納付金は前年度と比べて277万7千円の増額となりました。
これまでは総医療費を考慮し、税率を検討してきましたが、北海道が決定した納付金額を基に協議し、将来的に道内統一化する標準保険料率の実施に向けて準備を始めています。
町では答申を尊重して、第2回町議会定例会に国保税率などを改正することを提案し、議決されました。
国民健康保険会計は、加入者の減少および高齢化、医療費の高額化などに大きく影響します。国民健康保険会計運営の現状を皆様にご理解いただき、医療費の適正化に向けた特定健診の受診や、各種健康事業などへの積極的な参加をお願いします。
●国保事業の広域化に伴う納付金
平成30年4月から都道府県が国保の財政運営の責任主体となり、次のように変更されました。
・医療給付費などの国保の事業に必要なお金を、市町村が納付金として都道府県に納める。
・都道府県が各市町村の医療水準や所得水準を基に、市町村ごとの納付金額を決定する。
・市町村は、都道府県が決定した納付金額などを参考に、国保税率を決定する。
※これまで市町村単位で行っていた保険証などの発行や国保税の賦課・徴収などは引き続き市町村が行い、保険給付や保健事業についても従来と大きな変更はありません。
◆国民健康保険税率
●課税限度額(上限額)
医療保険分…650,000円
後期高齢者支援金分…240,000円
介護納付金分(40~64歳)…170,000円
★印は特定世帯の額…特定世帯とは、75歳に到達する方が国保から後期高齢者医療に移行することにより単身世帯となる方の世帯をいい、5年間、世帯で課税される平等割額が半額になります。
*印は特定継続世帯の額…特定継続世帯とは、特定世帯に該当して5年間経過後、さらに3年間、世帯別平等割額が1/4減額となります。
●税の軽減
未就学児は均等割が1/2に軽減されます。税の軽減を受けている場合も、その金額からさらに減額されます。
問い合わせ先:保健福祉課 社会福祉室国保医療係
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