■[03]令和6年度 個人住民税の定額減税について
国の経済対策として、令和6年度税制改正で今年度分の個人住民税の定額減税が行われることとなりました。
●対象者
前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は2,000万円以下)の個人住民税所得割の納税義務者
●定額減税額と限度額
(1)本人・・・1万円
(2)控除対象配偶者および扶養親族(国外居住者を除く)・・・1人につき1万円
(1)と(2)の合計が定額減税額です。ただし、この額がその人の所得割額を超える場合は、その所得割額が限度額となります。
※今年度個人住民税にかかる合計所得金額が1,000万円を超える方の配偶者分の減税額は、令和7年度の所得割から控除します。
◆徴収方法(今年度)
◇給与からの特別徴収の場合(給与所得者)
6月分の徴収は行わず、減税後の税額を11分割し、令和6年7月分~令和7年5月分の給与から徴収します。
◇普通徴収の場合(事業所得者など)
定額減税前の税額をもとに算出した第1期分から減税し、減税しきれない場合は、第2期以降の税額から順次減税します。
◇公的年金などからの特別徴収の場合(年金所得者)
定額減税前の税額をもとに算出した10月分の年金天引き分から減税し、減税しきれない場合は、12月分以降の年金天引き分から、順次減税します。
問い合わせ先:税務住民課 税務住民室 税務係
■[04]定額減税調整給付金
定額減税調整給付金は、定額減税を十分に受けられないと見込まれる方に対し、その差額を給付するものです。
●対象者
令和6年7月1日(基準日)時点で定額減税可能額が所得税、または、住民税※1を上回る(減税しきれない)と見込まれる納税義務者。
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。
※1 令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)、または、令和6年度分個人住民税所得割額
●支給額
「所得税分控除不足額」と「個人住民税控除不足額」の合計額を1万円単位で切り上げた額。
・所得税分控除不足額
定額減税可能額ー令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額※2)
・個人住民税控除不足額
定額減税可能額ー令和6年度分個人住民税額
※2 令和6年分所得税額は令和6年中に確定できないため、推計値として、令和5年分所得税額を用いて計算します。
◇支給にかかる手続きおよび支給開始時期
給付の対象となる方には、支給金額などを記載した書類を送付します。必要な手続きおよび支給開始時期などの詳細が決まり次第、町ホームページなどでお知らせします。
問い合わせ先:税務住民課 税務住民室 税務係
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