【確定申告・住民税申告 どんな人が必要になる?】
◆確定申告が必要な方
◇給与収入のある方
・給与の収入金額が2千万円を超える方
・給与を1カ所から受けていて、給与、退職金以外の所得が20万円を超える方
例…給与を1カ所から受けていて公的年金等による収入金額が80万円(令和6年1月1日時点で65歳以上の方は130万円)を超える方
・2か所以上から給与を受けている方
※給与の収入金額の合計額によっては申告不要になる場合があります
◇寄附をした方
・定められた団体に2千円を超える寄附をして、寄附金控除を受ける方
※6カ所以上の自治体にふるさと納税をした方
※5カ所以内の自治体にふるさと納税し、ワンストップ特例制度を利用していない方
◇公的年金収入のある方
・公的年金収入が合計400万円を超える方
・公的年金収入が合計400万円以下で、それ以外に20万円超の所得がある方
※公的年金収入が400万円以下でそれ以外の所得が20万円以下の方は、確定申告が不要ですが、各種控除申告をすることで所得税の還付を受ける方(※1)は確定申告が必要です
◇確定申告が必要ない方でも税金が還付される場合があります(※1)
各種控除を申告することで、納めすぎた所得税が還付される場合があります。所得税の還付を受ける方は札幌東税務署、または市民会館で申告してください。
※所得税が還付されない場合でも住民税申告を行うことで住民税が減額される場合があります
◆住民税申告が必要な方
・公的年金などの源泉徴収票に記載された控除内容(扶養・障害者・社会保険料・生命保険料など)の変更や各種控除の追加を行う方(控除の追加により住民税が減額になる場合があります)
・公的年金収入が合計400万円以下で、20万円以下の公的年金以外の所得がある方
・給与所得者で給与以外に20万円以下の所得がある方
・所得税はかからないが事業所得や不動産所得がある方
※札幌東税務署では住民税申告は受け付けしていません
◇申告の義務がない方でも申告が必要となる場合があります
上記に該当せず、住民税(市・道民税)が非課税の方は申告の義務がありませんが、所得証明書などが必要な方は、市に課税資料がないことにより発行できない場合があるため、申告をおすすめします。
また、国民健康保険や後期高齢者医療制度などに加入されている方は、軽減判定や所得区分判定により必要となる場合があります(軽減が受けられない場合があります)。
・国民健康保険…国保年金課【電話】381-1028
・後期高齢者医療制度…医療助成課【電話】381-1403
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