◆介護保険料納入通知書を送付します
6月中旬に今年度の介護保険料納入通知書(保険料額決定通知書)を送付します。
介護保険料は、介護サービスに必要な費用を賄う重要な財源です。
やむを得ない事情で期限までに納付できない場合は、お早めにご相談ください。
◆介護保険料の減免制度があります
市では独自の減免制度を設けており、要件を満たす方は申請により保険料が減免されることがあります。
◇減免対象
次の(1)~(5)の全てに該当する方
(1)介護保険料の所得段階が第2段階~第13段階
(2)世帯全員の前年の年間収入合計が次の額以下(障害年金や遺族年金などの非課税年金も含みます)
・単身世帯…155万円
・2人世帯…211万円
・3人世帯…246万円
以降、世帯員が1人増えるごとに35万円を加算した額
(3)ほかの世帯に属する市民税課税者の税法上および健康保険上の扶養親族になっていない
(4)世帯全員が自己居住用以外の不動産を所有していない
(5)世帯全員の預貯金の合計額が350万円以下
◇減免額
決定した所得段階保険料から1段階下位の所得段階保険料との差額を減額
◇対象保険料
7月1日(月)までに申請した場合は、今年度の年間保険料額を減免し、7月2日(火)以降の申請は申請月から月割りで算定した額を減免します。
◇申請方法
今年度の介護保険料納入通知書、世帯全員の前年の収入がわかるもの(年金の源泉徴収票など)、健康保険証、預金通帳、マイナンバーカードを持参し、医療助成課または市役所大麻出張所で申請してください。
詳細:医療助成課 高齢者医療係
【電話】381-1403
◆還付金詐欺に注意!
電話で市役所の職員をかたり、「還付金がある」と言って金融機関のATMに誘導する事例が発生しています。
還付金の手続きのために、市職員がATMの操作をお願いすることは絶対にありません。
怪しいと思ったら警察へ通報するなど、詐欺被害に遭わないよう、十分に注意してください。
◆介護施設・介護保険サービスの負担軽減制度
◇介護施設サービス利用時の食費・居住費(滞在費)
施設入所または短期入所(ショートステイ)している方の食費や居住費(滞在費)は、対象の要件(所得の状況、預貯金などの資産の状況)に該当する場合、申請手続きをし、負担限度額認定証を施設に提示することで、本人の収入状況などに応じて利用者負担額が軽減されます。
介護施設サービス利用時の費用軽減区分
※世帯分離をしている配偶者も住民税非課税であること
◇介護保険サービス利用時の負担額
社会福祉法人などが提供している介護保険サービスを利用する住民税非課税世帯の方で、要件を全て満たす方は申請手続きをし、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証を事業所に提示することで、利用者負担額の一部が軽減されます。
ただし、食費や居住費(滞在費)の軽減を受けられるのは、負担限度額認定証をお持ちの方に限ります。
介護保険サービス負担額軽減の要件
※1~5の要件を全て満たす方
◇更新が必要です
7月31日(水)が期限の「負担限度額認定証」「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」をお持ちの方は、期限内に更新の手続きが必要です。
現在、認定証または確認証をお持ちの方には、6月上旬までに更新案内を送付する予定です。
詳細:介護保険課 介護給付係
【電話】381-1067
◆介護保険における福祉用具の購入と住宅改修
要介護あるいは要支援と認定された方が、次の(1)、(2)を行う場合、費用の9割~7割が給付されます。
一度費用を全額負担し、後日支給されるのが原則ですが、事業所によっては最初から1割~3割の負担で済むところもあります。詳しくは、ケアマネジャーまたは介護保険課へお問い合わせください。
(1)福祉用具の購入(指定された事業所からの購入に限る)
対象:ポータブルトイレ、シャワーチェア、浴槽台など
限度額:年間10万円
(2)住宅改修(着工前に事前申請が必要)
対象:手すりの取り付け、段差の解消、床材の変更、扉の取り替え、和式便器から洋式便器への取り替えなど
限度額:同一の住宅で20万円
詳細:介護保険課 介護給付係
【電話】381-1067
◆夜間・深夜・早朝の訪問介護利用者への助成
訪問介護の夜間、深夜、早朝の割り増し分を助成します。他の軽減制度などの対象となっている場合は、軽減後の利用者負担額との差額を助成します。
対象者:65歳以上で住民税非課税世帯に属している方、もしくは、40~64歳で利用者負担の軽減により生活保護の対象とならない方(生活保護受給者を除く)
対象サービス:夜間(18時~22時)、深夜(22時~翌日6時)、早朝(6時~8時)の時間帯の訪問介護
申請方法:利用した事業所が発行した領収書と本人名義の預金口座情報を記載した申請書を提出。(サービス利用から2年を経過した助成の申請はできません)
詳細:介護保険課 介護給付係
【電話】381-1067
◆高額介護サービス費の支給
同じ月に利用した介護保険サービスの利用者負担を合算(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯合算)して、利用者負担上限額を超えたときは、申請により超えた分がサービス利用月の約2カ月後に支給されます。
サービス利用月から2年を過ぎた分は支給されませんが、領収日によって支給される場合があります。請求書(明細書)と領収書を持参してご相談ください。
申請方法:本人名義の預金通帳と介護保険被保険者証を持参して申請。一度申請すると、その後は自動的に支給。
※施設サービスを利用した際の食費や居住費、福祉用具購入費や住宅改修費の利用者負担は対象となりません
詳細:介護保険課 介護給付係
【電話】381-1067
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