不動産登記法の改正に伴い、令和6年4月1日から相続登記が義務化され、これに対する関心が高まっていることから、その概要をお伝えしようと思います。なお、詳細は、法務局のHPをご覧ください。
義務化されたといわれる相続登記は、2つの類型があります。(1)「相続等による所有権移転登記」と(2)「相続人である旨の申し出後の遺産分割による所有権移転登記」です。
(1)「相続等による所有権移転登記」は、(a)単独相続による登記、(b)共同相続したが遺産分割前にすべき登記、(c)遺産分割後にすべき登記の3つの場面に分かれます。この3つの場面のうち、(b)共同相続したが遺産分割前の段階にある方が「相続登記しないと過料10万円が科されてしまう。」として、相続登記の義務化に大きな関心をお持ちになると思われます。もっとも、過料が科される場面は、登記申請をしないことに「正当な理由がない」場面であって、法務局のHPによれば、(1)相続登記が放置されていたため現相続人が極めて多数に上り、登記申請に要する資料の収集や共同相続人の把握に多くの時間を要するケース、(2)遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース、(3)相続人自身に重病等があり義務を果たせないという事情があるケースなどは「正当な理由がない」場面とは取り扱われないようです。
(2)「相続人である旨の申し出後の遺産分割による所有権移転登記」は、(1)(b)のケースにおいて、被相続人に係る相続が開始された旨及び自らが被相続人の相続人である旨を申し出ることによって、(1)(b)の登記申請に係る義務が履行されたものとみなされますが、その後、遺産分割が成立したならば、(1)(c)のケースと同様に、登記しなければならないというものです。「正当な理由」の取扱いは、(1)の場合と同様です。
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法テラス江差 弁護士 川口 智博
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