支給対象:中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
支給額:
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
支給時期:原則として、毎年6月・10月・2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
支給要件:
(1)原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象となります)。
(2)父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
(3)父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
(4)児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
(5)児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。
◆はじめに行うこと
認定請求:お子さんが生まれたり、他の市町村から転入したときは、泊村に届出が必要です。村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早めにお願いします。
認定請求に必要な添付書類:
(1)請求者が被用者(会社員など)の場合 → 健康保険被保険者証の写し
(2)通帳(請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの)
(3)個人番号(マイナンバー)がわかる書類
◆続けて手当を受けるには?
これまで、全てのご家庭に現況届の提出を頂いていましたが、令和4年度より、児童の養育状況が変わっていない場合は、現況届の提出が不要になりました。
また、下記に該当されるご家庭は、引き続き現況届の提出が必要です。該当されるご家庭には役場住民福祉課より現況届を送付しますので、期日までの提出をお願い致します。
ご不明な点等ございましたら、役場住民福祉課までお問合せ下さい。
現況届の提出が必要な方:
(1)配偶者からの暴力等により住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
(2)支給要件児童の戸籍がない方
(3)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(4)その他、市区町村から提出案内があった方
※提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
◆次に該当する場合には届出が必要です
(1)児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
(2)泊村内で住所が変わったとき、または養育している児童の住所が変わったとき
(3)受給者の方または養育している児童の名前が変わったとき
(4)一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
(5)受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
(6)国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
お問い合わせ先:泊村役場 住民福祉課 福祉係
【電話】75-2134
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