■在宅の重度身体障がい者及び腎臓機能障がい者に対し交通費を補助します 役場保健福祉課
町では、在宅で生活している方で障がいがあり、歩行などが困難な方などを対象に、生活圏の拡大や福祉増進のため、交通費の一部を補助しています。
対象者:
(1)次の障がいで1~3級の身体障害者手帳の交付を受けている方
・下肢障がい
・体幹機能障がい
・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がいのうち移動機能障がい
(2)腎臓の機能障がいを更生するため、住所以外の市町村に所在する医療機関に通院し、人工透析療法による医療の給付を受けている方
対象期間:令和5年3月1日~令和6年2月末日利用分
補助金の額:
(1)重度身体障がい者は、補助対象経費の額とし、2万5千円を限度とする。
(2)人工透析者は、次の表のとおりとする。
申請場所:保健福祉センターまたは役場上浦幌支所
必要なもの:
(1)重度身体障がい者は、タクシーなどの料金支払領収書を添付する。
(2)人工透析者は、通院回数を証明する書類を添付する。
(3)金融機関の通帳(初めて申請する場合)
申請期限:3月15日(金)まで
問合せ:役場保健福祉課社会福祉係
【電話】576-5111
■パブリックコメントの結果について 役場保健福祉課
「浦幌町障がい者計画・浦幌町障がい福祉計画(素案)」に対して、町民の皆さんから広くご意見をいただくため、12月22日から1月21日までパブリックコメントを実施した結果、1件のご意見をいただきました。
ご意見に対する町の回答は、町ホームページ及び保健福祉課で公表しています。
問合せ:役場保健福祉課社会福祉係
【電話】576-5111
■落氷雪事故防止および積雪による建物の倒壊防止について 役場施設課
▽落氷雪事故防止について
沿道家屋などからの落氷雪による死傷事故(以下、「落氷雪事故」という。)を含めた雪に起因する事故は、毎年道内各地で発生し、令和4年度の落氷雪事故による死亡者は8名とされています。落氷雪は、気温がマイナス3度からプラス3度程度で発生しやすいという特徴があり、屋根の雪が落ちて下敷きになったり、雪おろし作業中に屋根から転落するといった事故を防ぐために、次のことに注意しましょう。
・道路に面した屋根の雪や氷柱を常に点検し、早めにおろしましょう。
・屋根の雪下ろしの際には、転落防止用ロープなどを装着しましょう。
・子供を落氷雪の危険がある場所で遊ばせないようにしましょう。
・除雪機による除雪作業中は、通行人など周囲の安全を確認しましょう。
▽積雪による建物の倒壊防止について
道内では毎年、老朽化や過大な積雪により建物が倒壊する事故が発生しています。空き家も含め建築物の所有者及び入居者は、建築物を常時適法な状態に維持するよう努める責務があります。倒壊の恐れのある建物の所有者の方は、持家に限らず、空き家においても雪おろしなどの対処をお願いします。
問合せ:役場施設課建築係
【電話】576-2139
■パブリックコメントの結果について 町立図書館
令和6年度から5年間の「第3期浦幌町子どもの読書活動推進計画(案)」について、町民の皆様から広くご意見などをいただくため、12月19日から1月18日までの間、パブリックコメントを実施いたしましたが、ご意見などの提出はありませんでした。
問合せ:浦幌町立図書館
【電話】576-5833
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