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今月のお知らせ Look Look(1)

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北海道浦幌町

■国民年金保険料の追納制度について 日本年金機構
経済的な理由などで国民年金保険料の納付が困難で、所得に応じて保険料免除・納付猶予の承認を受けた期間がある場合は、老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。
しかし、免除などの承認を受けた期間の保険料については、後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。また、社会保険料控除により、所得税・住民税が軽減されます。
追納をするためには、年金事務所で申し込みを行う必要があります。申し込みにより発行された納付書で納付していただきます(口座振替ならびにクレジット納付はできません)。
なお、追納をする場合は次の注意事項をご確認ください。
・追納ができるのは追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られています(例えば、令和6年4月分は令和16年4月末まで)。
・承認などをされた期間のうち、原則古い期間から納付していただきます。
・保険料の免除もしくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、お早めの追納をお勧めします。

問合せ:役場町民課住民年金係
【電話】576-2113

■農地パトロールを実施します 浦幌町農業委員会
毎年、8月下旬に町内を3地区に分け農業委員による農地パトロール(農地の耕作状況等の確認)を実施しています。これは、農業委員会活動の一つとして農地の使用管理の状況、農地の適正価格を検討するため現地調査を行うものです。
状況により、農地等の地先に立入る場合がありますのでその際はご了承願います。

問合せ:浦幌町農業委員会農地係
【電話】576-2179

■農地に農業用施設や農家住宅を建てる予定がある方は事前相談を 浦幌町農業委員会
農地に農業用施設や農家住宅を建てるときには、農業委員会から農地転用の許可を受けなければなりません。
建物の種類や工事の規模によっては、申請から許可まで数か月から半年程度かかることもありますので、お早めに農業委員会へご相談ください。

問合せ:浦幌町農業委員会農地係
【電話】576-2179

■一定面積以上の土地取引には届出が必要です 役場まちづくり政策課
国土利用計画法に規定する一定面積以上の土地取引を行ったときは、契約(予約を含む)締結日から2週間以内に、譲受人(権利取得者)は土地の利用目的及び取引価格などを土地の所在する市町村に届出する必要があります。
届出書類:
(1)土地売買等届出書(※様式は浦幌町ホームページよりダウンロード可能)
(2)土地売買等契約書の写し
(3)土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
(4)土地の形状を明らかにした縮尺5百分の1から、2千分の1程度の図面
(5)委任状(代理人が届出する場合)
届出部数:各3部(添付書類含む)
留意事項:「一定面積以上」とは、市街化区域…2000平方メートル以上、市街化区域以外の都市計画区域…5000平方メートル以上、都市計画以外の区域…10000平方メートル以上となります。なお、取得する面積の合計が一定面積以上となる一団の土地の一部を取得する場合にも、届出が必要です。
届出が必要な場合で、届出をしなかったときは、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
※届出期限が過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力をお願いします。

提出先・問合せ:役場まちづくり政策課 まちづくり推進係
【電話】576-2112

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