■町全体で犯罪被害者を支えるために
犯罪は決してあってはならないですし、犯罪のない安全で安心な社会はみんなの願いです。しかし、誰しもがある日突然犯罪に遭い、巻き込まれ被害者になる恐れがあります。
犯罪等による被害を受けた方やその家族又は遺族は、生命や身体への危害といった直接的な被害に加え、周囲の者による配慮のない言動やインターネット等の誹謗中傷などの「二次被害」や加害者からの「再被害」への恐怖や不安にさらされます。
浦臼町では、犯罪被害者等が安全で安心して暮らすことができるよう「浦臼町犯罪被害者等支援条例」を制定し、令和6年4月1日から施行しました。
浦臼町として、犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるよう、犯罪被害者等の支援を行う関係機関等と連携を図り、必要な情報の提供、その他必要な支援を行ってまいります。
また、浦臼町犯罪被害者等支援条例の基本理念にもありますように、犯罪被害者等の支援は「地域全体で行う」ことが必要です。
町民の皆さまや町内の事業所の皆さまにもご理解いただき、町民全員が安心して生活できる安全なまちづくりにご協力ください。
◇基本理念
浦臼町犯罪被害者等支援条例では、次のように基本理念を定めています。
1.全ての犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する。
2.犯罪被害者等の支援は、被害の状況及び原因、二次被害の状況等の犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に十分な配慮をして、講ずるものとする。
3.犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができると認められるまでの間、必要な支援を講ずるものとする。
4.犯罪被害者等の支援は、町、町民(町内活動を行う団体を含む。)、事業者及び関係機関等が相互に連携し、及び協力して推進するものとする。
◇浦臼町での支援
・総務課に犯罪被害に係る総合的対応窓口を設置し、各種支援に係る情報提供や関係機関への連絡調整を行います。
・犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった方の居住の安定を図るため、町営住宅等の確保等をします。
・犯罪行為により傷害を受けた方や、亡くなられた方のご遺族に見舞金を支給します。(被害届が警察に受理されている事件で、事件発生時から申請時まで町民であることなどの要件があります。)
◇町民・事業者の皆さまへ
犯罪被害にあわれた方やそのご家族などは、直接的な被害により傷つけられるだけではなく、経済的な問題や誹謗中傷など、様々な問題を抱えることが多いです。その置かれた状況に理解を深め、地域全体で支えていくことが重要です。
町民の皆さまにもご理解とご配慮をお願いいたします。
また、事業者の皆さまにも、犯罪被害者などが職場で働き続けられるよう、就労内容や勤務体系などのご配慮をお願いいたします。
問合せ:総務課交通防災係
【電話】68-2111
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