■日常生活用具給付事業について
◇日常生活用具給付事業とは?
「障がいをお持ちの人」と「障害者総合支援法で定められた難病の人」の日常生活の利便を図るため、障害の種類や程度に応じて、日常生活用具を給付する事業です。
◇日常生活用具とは?
障がいをお持ちの人の日常生活を助ける福祉用具です。主な日常生活用具の種類は、表1をご覧ください。
◇対象者は?
日常生活用具を必要とする障がいをお持ちの人や難病の人などが対象で、用具により給付要件は異なります。
また、介護保険の対象となっている人は、介護保険での給付が優先となります。
◇利用者の自己負担額は?
利用者の自己負担額は、原則1割負担となります。
また、用具ごとに設定された基準額を超えた分は、利用者の負担となります。
◇利用には申請が必要です
申請から給付までの流れは、図1をご覧ください。必要書類は次の通りです。ご不明点は保健福祉課福祉係(【電話】69・2222)へご連絡ください。
◇必要書類
・申請書
※保健福祉課窓口にあります
・身体障害者手帳または療育手帳、精神障害者保健福祉手帳・難病の人は疾患名が確認できる書類(特定疾患医療受給者証や診断書など)
・印鑑
・給付希望用具の見積書
・給付意見書
※「動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)」、「ネブライザー(吸入器)」、「電気式たん吸引器」のいずれかを希望する人のみ
▽図1 申請から給付までの流れ
給付希望用具の確認
↓
申請書類を提出
↓
給付決定
↓
決定通知書と給付券の交付
↓
給付券に必要事項記入と押印
↓
見積業者へ給付券提出
↓
自己負担額の支払
↓
用具の受け取り
※上記手続きを経ずに購入した用具は補助対象外です。ご注意ください。
▽表1 主な日常生活用具の種類
※この他にも対象用具がありますので、電話や町ホームページなどでご確認ください。
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