■市・道民税の特別徴収の完全指定および給与支払報告書(総括表)の送付について
事業主は、地方税法の規定により、従業員の個人住民税を特別徴収することが義務付けられています。
●個人住民税の特別徴収とは
所得税の源泉徴収と同様に、従業員の個人住民税を毎月の給与から天引きし、市に納入する制度です。
●対象の事業所について
特別徴収を実施する義務があると思われる事業所には、11月中に総括表を送付します。従業員の給与支払報告書(個人別明細書)とともに提出し、令和6年度からの特別徴収に対応していただくよう準備をお願いします。
また、総括表が届いていない事業所についても、従業員に市・道民税が課税される場合には、原則特別徴収の方法により市・道民税を納めていただくことになりますので、ご承知おきください。
提出先:令和6年1月1日現在従業員の住民登録がある市町村
提出期限:令和6年1月31日(水)
問合せ:税務課
【電話】28-8019
■Jアラートの試験放送が流れます
全国瞬時警報システム(Jアラート)の全国一斉情報伝達試験が実施されます。
FMなかそらち(FMG’Sky/77・9MHz)の電波を介して、試験放送が流れます。専用の自動起動ラジオをお持ちの方は、試験放送実施時に自動的にラジオが起動しますので、音声が聞こえるかを確認できるよう、あらかじめラジオの受信状況などをご確認ください。
日時:11月15日(水)11時
放送情報:「これはJアラートのテストです」×3回
問合せ:防災危機対策課
【電話】28-8003
■女性の人権ホットライン強化週間
11月15日(水)から21日(火)までは、全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間です。
「女性の人権ホットライン」は、女性を巡るさまざまな人権問題についての相談を受け付ける専用相談電話です。期間中は受付時間を延長して対応し、解決に導きます。
全国共通ナビダイヤル【電話】0570-070-810
強化週間中の受付時間:
平日…8時30分〜19時
土・日曜日、祝日…10時〜17時
通常受付時間:8時30分〜17時15分(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)
問合せ:札幌法務局滝川支局
【電話】23-2330
■女性に対する暴力をなくす運動
毎年11月12日から25日までは「女性に対する暴力をなくす運動」期間です。
配偶者やパートナーからの暴力、性犯罪、売買春、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為などの女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成していくうえで克服すべき重要な課題です。
この運動期間をきっかけに、女性に対する暴力防止について考え、暴力のない社会づくりを進めていきましょう。
問合せ:くらし支援課
【電話】28-8012
■人権相談
セクハラやパワハラ、家庭内暴力、体罰やいじめ、インターネットでの誹謗中傷、差別など、「自分の悩みは人権侵害かも」と思ったら、一人で悩まず、気軽に法務局までご相談ください。秘密は守ります。相談は無料です。
●さまざまな人権問題の電話による相談
みんなの人権110番【電話】0570-003-110
●いじめ・虐待などこどもの人権問題
こどもの人権110番【電話】0120-007-110
●LINEじんけん相談
検索IDから公式アカウント「SNS人権相談」を友だち登録することで相談できます。
アカウント名「SNS人権相談」
検索ID @snsjinkensoudan
問合せ:くらし支援課
【電話】28-8013
■犬の飼い方のルールとマナーについて
飼い主は、正しい犬の飼い方を守り、他の人に迷惑をかけないようにしましょう。
○犬の放し飼いは、やめましょう
放し飼いをしないことは、飼い主の基本ルールです。
犬の放し飼いは、「滝川市畜犬取締り及び野犬掃討条例」により禁止されています。
敷地外に放たれないよう対策するのはもちろんのこと、道路や公園、河川敷などで散歩させるときは、必ずリードを使用して他人の迷惑にならないようにする必要があります。
自分の犬は、「人に危害を加えない」、「逃げない」というのは理由になりません。放れた犬は野犬とみなし、捕獲されることがあります。
○犬のふんは、持ち帰りましょう
散歩時に犬のふんを持ち帰ることは、飼い主として最低限のマナーです。
○飼育場所を清潔にしましょう
近所に不快感を与えないように、また犬の健康のため、飼育場所は、常に清潔にしましょう。
○犬に無駄吠(ぼ)えをさせないようにしましょう
犬の無駄吠えは、近所迷惑となります。吠える原因となるものを除き、愛情をもって根気よくしつけることが大切です。
問合せ:くらし支援課
【電話】28-8013
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