■重度心身障害者・ひとり親家庭等・子ども医療費受給者証の更新
現在お持ちの受給者証は7月31日(水)が有効期限となっています。
各医療費助成制度に引き続き該当する方には資格要件などを確認して有効期限までに新しい受給者証を送付します。
転入などにより所得の確認ができない方については、所得照会に関する同意書の提出が必要となります。7月中旬に書類を送付しますので、記入のうえ提出してください。受給者証や更新手続きの書類が届かない場合はお問い合わせください。
問合せ:保険医療課
【電話】28-8018
■特定疾病療養受療証の更新
現在お持ちの国民健康保険特定疾病療養受療証は、7月31日(水)が有効期限となっています。更新該当者には、新たな受療証を送付します。
送付予定日:7月18日(木)
問合せ:保険医療課
【電話】28-8016
■7月は「社会を明るくする運動」強調月間です
「社会を明るくする運動」は、すべての国民が、犯罪や非行の防止と犯罪や非行をした人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない安全で安心な明るい地域社会を築こうとする全国的な運動で、今年で74回目を迎えます。
今年度は次の5つの活動に取り組みますので、皆さんのご理解とご協力をお願いします。
(1)更生保護の活動は、再犯を防止して立ち直りを支える大切な活動であることについて、国民の各層に広く周知し、理解を深めてもらうための取り組み
(2)犯罪や非行の防止や、犯罪や非行をした人の立ち直りにはさまざまな協力の方法があることを示し、多くの人に協力者として気軽に参加してもらうための取り組み
(3)更生保護ボランティアの活動に対する支援の充実を図るほか、積極的な広報等により、なり手を増やすための取り組み
(4)民間協力者と地方公共団体と国との連携を強化しつつ、犯罪や非行をした人が、仕事、住居、教育、保健医療・福祉サービスなどに関し必要な支援を受けやすくするためのネットワークを作る取り組み
(5)犯罪や非行が起こらないよう、こどもや若者の健やかな成長を期する取り組み
問合せ:福祉課
【電話】28-8024
■重度身体障がい者のタクシー利用料金助成
次の(1)〜(7)に該当する方に対してタクシーの基本料金を助成します。
対象:
(1)下肢または体幹機能障がい者(児)1級または2級
(2)視覚障がい者(児)1級
(3)乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障がい者(児)で1級または2級
(4)一上下肢機能全廃者(児)1級または2級
(5)上肢機能障害があり一下肢機能全廃者(児)で1級または2級
(6)上下肢機能障害があり体幹の機能障害により歩行が困難な障がい者(児)で1級または2級
(7)内部障がい者(児)1級で手帳に下肢障害、体幹機能障害、歩行困難のいずれかの記載がある方
※ただし、次の方は助成の対象になりません。
令和6年度市民税が課税されている方、病院に入院または施設に入所している方、自動車税種別割等の減免を受けている方、要介護3以上の認定者でリフト付きタクシー等利用料助成を受けている方
申請に必要なもの:身体障害者手帳、印鑑
受付開始:6月28日(金)
申請場所:福祉課、江部乙支所
問合せ:福祉課
【電話】28-8022
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