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国民年金保険料の免除制度

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北海道留寿都村

■国民年金保険料の納付が困難な方へ
収入の減少や失業などにより、保険料を納めることが経済的に困難な場合には、申請手続によって保険料が「全額免除」「一部免除」「納付猶予」される制度があります。
免除の承認を受けた期間は、年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間)に含まれます。ただし、将来の年金額を計算する時は、免除期間は保険料を納めた時に比べて2分の1になります。また、納付猶予になった期間は年金額には反映しません。

▽免除が承認された場合の保険料〔令和6年度の月額保険料 16,980円〕

※免除が承認された場合の保険料を納めていない期間は、未納扱いとなりますのでご注意ください。

▽対象となる方
・前年所得が一定金額以下
本人、配偶者及び世帯主それぞれの前年所得が、一定の金額以下であれば、申請者本人が免除を受けることができます。
(例:全額免除の場合は前年所得が(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円以下)
・退職(失業等)により納付が困難な方
申請者本人、世帯主または配偶者のいずれかが退職(失業等)された方は、特例免除を申請できます。
(退職(失業等)された方の前年の所得をゼロとして審査します。)

▽手続き方法
国民年金保険料免除・納付猶予申請書(申請書は日本年金機構ホームページ、住民福祉課にあります。)を、年金事務所(郵送可)または住民福祉課にご提出ください。
退職(失業等)により納付が困難な方は、雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知または雇用保険被保険者離職票の写しなど、失業していることを確認できる公的機関の証明の写しも提出してください。

▽申請できる期間
免除等の「年度」は7月から翌年6月までの1年間で、令和6年度分は令和6年7月になってから申請することができます。また、申請時点の2年1か月前まで遡って申請できます。

▽免除された国民年金保険料の追納制度
国民年金保険料の全額免除や一部免除の承認を受けた期間がある場合には、国民年金保険料を全額納付したときに比べ、将来受け取る老齢基礎年金が少なくなります。減額された年金額を補うために、国民年金保険料の「追納制度」があります。
「追納制度」とは、免除の承認を受けた期間の保険料について10年以内であれば遡って納めることができる制度です。追納を行う場合は申込みが必要です。

◆産前産後期間の国民年金保険料免除制度があります
▽対象となる方
国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者・農林漁業者とその家族、学生、無職の人)で出産日が平成31年2月1日以降の方
▽免除できる期間
出産予定日または、出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。保険料免除された期間も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

▽手続き方法
出産予定日の6か月前から出産後も届出ができます。届出には国民年金被保険者関係届書(申出書)と母子健康手帳のコピーなどが必要です(申出書は日本年金機構ホームページ、住民福祉課にあります。)。
住民福祉課にご提出ください。

◆マイナポータルから国民年金手続きの電子申請ができます!
▽対象となる手続き
国民年金への加入
国民年金保険料の免除・納付猶予、または学生納付猶予
産前産後の国民年金保険料免除
国民年金付加保険料納付申出、または納付辞退
国民年金保険料の納付(口座振替、Pay-easy)
国民年金保険料の納付にかかる口座振替申込・口座変更

▽マイナポータル利用のため、ご用意いただくもの
マイナンバーカード
※マイナンバーカードを受け取った際に設定したパスワードが必要です。

▽手続き方法
↓マイナポータルの利用者登録手続(【URL】https://myna.go.jp)
〔既に登録されている方はログイン後【年金】へ〕
↓申請手続(マイナポータルトップ画面の【年金】を選択後、入力する。)
↓送信完了

詳しくは住民福祉課にお問合せいただくか、日本年金機構ホームページ(【URL】https://www.nenkin.go.jp/)をご覧ください。

問合せ:住民福祉課
【電話】0136-46-3131

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