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森林環境税・森林環境譲与税について

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北海道真狩村

■令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
森林環境税は、国内に住所を有する個人に対して課税される国税で、個人住民税均等割が課税される人から令和6年度より年額1,000円を市町村が賦課徴収します。ただし、個人住民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度まで臨時的に年額1,000円引き上げられていたため、新たに森林環境税が導入されることによる負担額の増加はありません。徴収された森林環境税は、森林環境譲与税として市町村・都道府県に配分されます。

■森林環境譲与税とは
日本の森林は国土の約7割。環境保全や防災、水の浄化など、森林は様々な場面で私たちの暮らしを支えています。しかし、林業の採算性の低下や所有者が不明な森林の顕在化、担い手不足などにより、手入れ不足の森林が増えています。適切な森林整備を進めるため、森林環境税の課税に先立ち令和元年度より国からの譲与が開始されました。森林環境税による税収の全額を、私有林人工林面積、林業就業者、人口を基準として割合に応じて分配し、市町村と都道府県に対して譲与されます。

■森林環境譲与税の活用について 真狩村の取組状況
市町村では、間伐等の「森林整備に関する施策」や、人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備の促進に関する施策」に充てることとされています。
令和元年に森林環境譲与税が設立されて以来、真狩村では森林の整備や林業人材の育成、担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発などの森林整備及びその促進などの活動を行ってきました。また、令和4年度からは新生児誕生記念品(君の椅子)贈呈事業として活用しています。

お問合せ:
税務課税務係【電話】0136-45-3611
産業課畜産林務係【電話】0136-45-3615

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