ガソリンや軽油、灯油は、消防法上の「危険物」に該当します。危険な物質として、その貯蔵や取扱いの方法について規制されています。普段から取り扱っているこれらの危険物も、貯蔵や取扱いの方法を一歩誤れば、火災や爆発など甚大な被害を及ぼす可能性があります。
また、危険物を運搬、貯蔵するには、消防法で定められた性能試験に合格した容器にいれることが決められており、貼付される表示例を示し解説していきます。
■check01 ガソリン
試験確認済証などの表示がついた、ガソリン携行缶で運搬してください。
なお、乗用車等で運搬する場合は、22リットル以下の容器で運搬してください。
■check02 軽油
軽油用として性能試験に合格したポリ容器がありますので、消防法令に適合したものを使用してください。また、ガソリン携行缶も使用することができますので、その際には必ず容器に「軽油」と表示してください。
■check03 灯油
灯油用の性能試験に合格したポリ容器を使用してください。
試験に合格したものは危険物保安技術協会、日本ポリエチレンブロー製品工業会等の表示がついています。
※灯油用ポリ容器にガソリンや軽油を、軽油用のポリ容器にガソリンや灯油を入れると、変質、変形の原因となり、漏洩する危険性も高まり火災の原因となる恐れがあるので絶対に他油種に使用はしないでください。
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