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自治体の皆さまへ

税務NEWS ZERO~滞納額ゼロを目指して~

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北海道知内町

■特別徴収税額通知および固定資産税について
町では、今年度も地方税法の趣旨に基づく、適正で公平な課税と徴収の徹底に取り組んでまいります。また、知内町だけではなく全国の市区町村で、個人住民税の特別徴収完全実施に向けた取り組みがなされています。事業主の方は町内外問わず、従業員皆さんの特別徴収について、ご理解とご協力をお願いします。

▽個人住民税の特別徴収とは
事業主(給与の支払者)が、個人住民税の納入義務者である従業員に代わって毎月支払う給与から個人住民税を天引きし、各従業員の居住する市区町村に納入していただく制度です。
納期限は翌月の10日、もしくは10日が休日の場合は翌営業日となります。
なお、特別徴収する税額については、各市区町村が計算し事業主の皆さんにお知らせしますので、税額計算を行っていただく必要はありません。

■令和6年度分の特別徴収について
令和6年度分特別徴収税額通知書や納入書は5月中旬に事業主の皆さんへ送付します。
税額通知書をご確認のうえ、従業員の異動や休退職がありましたら、普通徴収への切替申請書又は給与所得者異動届出書の提出をお願いします。

▽固定資産税とは
固定資産税とは、毎年1月1日時点で、土地・家屋・償却資産を所有している個人・法人がその固定資産の価格などを基に算定された税額を、その固定資産が所在する市町村に納める税金のことをいいます。
納付書については、5月中旬に送付する予定となっております。

■町税の口座振替について
町税は町に申請のあった指定の口座からの振替えが可能です。
口座振替にすると、各税目の納期限ごとに振替えられるので納め忘れを防ぐことができます。
過去に口座振替を利用していても、長期間振替の実績がない場合、口座振替の対象ではなくなっている場合があります。
まずは、お手元の納付書が口座振替で納付するものになっているか、ご確認をお願いします。
詳しくは、役場税務会計課税務係までお問い合わせください。

■税の納め忘れはありませんか?
納期を過ぎると延滞金が発生します。今すぐ納めましょう!(税務係)

問合せ:役場税務係
【電話】内線31・37

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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