■固定資産税の調査にご協力ください!
▽土地・家屋を現状調査します
町では、固定資産税を適正に課税するため、土地や家屋の現状を数年ごとに調査しています。
調査の際は、税務職員が土地・家屋の所有者やそのご家族の方に現地で聞き取り、またはお問い合わせさせていただくこともありますので、ご協力をお願いします。
なお、調査の結果によっては、次年度からの税額が増減することがあります。適正な課税のため、ご理解をお願いします。
▽家屋の新築・増築について
住宅や物置、車庫、倉庫、店舗などの家屋を新築、増築した場合は、家屋評価が必要となりますので、役場へ必ずご連絡ください。
また、用途変更した方は、届出が必要となります。
※家屋が完成した翌年から課税されます。(基準日1月1日)
▽家屋を取り壊した際の手続き
年々「この家屋は10年以上前に取り壊しており、今現在存在しないのだが…。」などの問い合わせが増えています。
家屋の全部または一部を取り壊した場合は「家屋滅失届」を必ず提出してください。
なお、法務局で取り壊し(滅失)登記が済んだ方は、届出の必要はありません。
また、届出がない場合、次年度以降も課税されてしまいますので、取り壊した際には、必ず届出をしてください。
※未登記の家屋については、役場への届出が必要です。
▽所有者の変更手続き
(1)登記家屋…売買、相続、贈与などにより所有者を変更した場合、法務局で所有権移転登記をしてください。
(2)未登記家屋…表示登記をするか、役場税務係へ「家屋名義変更届」を提出してください。
▽住宅用地の特例について
住宅用地を所有している場合、その土地に住宅やアパートが建築されていれば、『住宅用地の課税標準の特例』の対象となります。
土地や家屋の状況に変更があった場合には、忘れずに申告してください。
特例の内容は次の表のとおりです。
問合せ:役場税務係
【電話】内線31・37・44
■7月は固定資産税・国保税の納期です。
納期を過ぎると延滞金が発生します。今すぐ納めましょう!(税務係)
<この記事についてアンケートにご協力ください。>