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自治体の皆さまへ

障害者差別解消法が変わります!

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北海道稚内市

■令和6年4月1日から事業者による「合理的配慮の提供」が義務化されます。
「合理的配慮の提供」とは、障害のある方から「社会的なバリア(障壁)を取り除いてほしい」との意思が伝えられた際に行政機関や事業者が、負担が重すぎない範囲で必要かつ合理的な対応をすることです。
「合理的配慮の提供」を通じて、「共生社会」の実現を目指しましょう。

▽「合理的配慮」の具体例
・意思を伝え合うために、絵や写真、タブレット端末などを使う。
・段差がある場合に、スロープなどを使って補助する。

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