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お知らせ information(2)

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北海道稚内市

■令和6年度から「森林環境税」が創設されます
気候変動の抑制や近年被害が拡大している山林災害を防ぐため、自治体が実施する森林の整備等の財源として、令和6年度から森林環境税(国税)が創設されます。
森林環境税の賦課徴収は、市民税・道民税の均等割の賦課徴収と併せて行うこととなります。
※森林環境税と同額の均等割の臨時措置が終了するため、合計額に変わりはありませんが、市民税・道民税と非課税基準が異なるため、森林環境税(1000円)のみ賦課される場合があります。


※「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」により、平成26年度から行われている、均等割が1,000円加算される臨時措置は、令和5年度で終了します。

問合せ:市税務課 市民税グループ
【電話】23-6392

◆森林環境譲与税の活用
森林環境税は、国を通して「森林環境譲与税」として、全国の市町村・都道府県に配分されます。
稚内市では、配分された森林環境譲与税を「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、森林整備の推進、人材育成・担い手確保、木材利用の促進、普及啓発に活用します。
なお、森林環境譲与税の活用実績については、市ホームページで公表します。

問合せ:市農政課 農林整備グループ
【電話】23-6474

■「電子納付」を活用ください!
市税、国民健康保険税の納付は、「電子納付」を活用してください。納付方法は、次の二通りです。

(1)「スマートフォン決済アプリ」から納付
※利用可能なアプリは、「地方税お支払いサイト」をご確認ください。

(2)「地方税お支払いサイト」にアクセスして納付
・クレジットカード払い
※別途手数料がかかります
・インターネットバンキング
・口座振替(ダイレクト方式)
・ペイジー

※ともに、納付書に印字されたeLーQR(二次元コード)を読み取り、納付してください。

問合せ:市税務課 収納グループ
【電話】23-6395

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