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保険・年金/令和6年度介護保険料についてのお知らせ

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北海道紋別市

平成12年4月からスタートした介護保険制度では、40歳以上の方は介護保険料を負担することになっています。そのうち65歳以上の方は原則年金天引き(年金天引きできない方は納付書払いか口座振替)で、64歳以下の方は加入している健康保険料に合算して介護保険料を納めていただいています。

■令和6年度の保険料の決め方
65歳以上の方の保険料は、本人や世帯の市民税課税状況や所得額などによって、次の13段階に分かれています。

■保険料の納入方法
▽年金からの天引きの方(特別徴収)
今年2月の年金から介護保険料が天引きされた方の4、6、8月の年金天引き額は、原則として2月と同額となります。なお、令和6年度の所得区分が前年度と比べて大きく下がる方、大きく上がる方については8月の年金天引き額を引き下げ又は引き上げを行い、10月以降の年金天引き額が調整される場合があります。今年度の保険料年額や年金天引き額は、7月中旬に通知書を送付します。

▽8月及び10月から年金天引きに切り替わる方
令和5年度中に65歳になった方や紋別市に転入された方で、天引きができる年金(老齢基礎年金や老齢退職年金など)を令和6年2月1日時点で受給している方は8月、4月1日時点で受給している方は10月から年金天引きに原則切り替わります。年金天引きされるまでの間は、7月中旬に送付する納付書などで納めてください。

▽納付書での納付の方(普通徴収)
納付書での納付となる方については、7月中旬以降に納付書を送付しますので、7月から翌年3月までの9期に分けて市内金融機関、コンビニエンスストア等で納めてください。口座振替の手続きをされている方は、指定の口座から振替納入されます。

■保険料の減免・猶予
災害などのやむを得ない事情や無年金などにより、収入が少ないため保険料を納めることにお困りの方は、申請により保険料の減免や徴収猶予ができることがあります。
該当条件:介護保険料の所得段階が第1段階ではない方で、世帯全員の年間収入額と預貯金額のそれぞれの合計が、世帯人数ごとに定めた金額以下である世帯に属する方


※世帯員が1人増えるごとに50万円を加算します。
年間収入額とは、次のものの合計です。
・年金の年額、定額の仕送金、その他の継続的な収入
・不動産の固定資産評価額(自己居住用は除きます)
減額内容:介護保険料の所得区分に応じた保険料額から、第1段階の保険料額(1万6,920円)に引き下げとなります(年度の途中で申請した場合は、月割りとなります)。
申請方法:
申請書に収入状況等申告書を添えて介護保険担当窓口で申請してください。
また預貯金額などについては、金融機関などに照会しますので、その承諾書も必要です。
持参するもの:
・年金支払通知書や給与支払通知書など収入額がわかるもの
・預貯金の金額がわかるもの
・固定資産税納税通知書など固定資産の評価額のわかるもの
・印鑑

■資格の取得・喪失と保険料
毎年度の4月1日に65歳以上である人が第1号被保険者となり、保険料を納めていただくことになります。
資格の取得:
・4月2日以降に65歳となられた方は、誕生日の前日(資格取得日)の属する月から納めていただきます。
・紋別市内に転入された方は、転入日(資格取得日)の属する月から保険料を納めていただきます。
資格の喪失:資格を喪失された方(転出された方や死亡された方)は、資格を喪失した日(他市町村に転入した日、死亡した日の翌日)の属する月の前月までの保険料を納めていただきます。

■保険料の滞納
介護保険料は介護保険制度の貴重な財源であり、特別な理由もなく保険料を滞納していると、介護サービスを利用する際に一旦費用の全額(10割)を払う等の制限を受けることがありますので、納期までに必ず納めてください。

問合せ:介護保険課管理係
【電話】内線462番

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