■申告に必要なもの
1 本人確認書類
▽次のうち、どちらかの提示または写しの添付が必要です。
(1)マイナンバーカード
(2)マイナンバー通知カードまたはマイナンバーが記載された住民票と、運転免許証などの写真入りの身元確認書類
※写真入りの身元確認書類がない場合は、健康保険証や年金手帳などの2点以上の書類が必要です。
▽配偶者や扶養親族がいる方は、全員のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード(写し可)も併せてお持ちください。
2 収入を証明するもの
▽給与所得や公的年金などの源泉徴収票(原本)
▽保険の満期金の収入を証明するもの
▽給与・公的年金以外の収入がある方は、収入と支出を計算したものなど
3 控除を証明するもの
▽生命保険料、地震保険料などの控除証明書、各種社会保険料の令和5年中に支払った納付書控または控除証明書、年金事務所からの国民年金保険料(国民年金基金)など控除証明書
▽医療費控除を受ける方⋮医療費などに係る明細書(領収書は不可)。一部介護サービス費も該当します。
▽本人および被扶養者の障害者手帳など
4 所得税の還付が生じる方は、本人名義の金融機関支店名および口座番号
5 電子で確定申告をしたことのある方は、そのときの控え、または「確定申告のお知らせ」はがき
▽以前に税務署で申告、またはe-Taxを利用し電子申告をしたことがある方は、「利用者識別番号」を確認します。
▽利用者識別番号は、電子申告時の控えか、令和6年1月以降に税務署から届く「令和5年分確定申告のお知らせ」のはがきに記載されています。
■チョット気になる!
◇医療費控除
10万円を超えた額が控除されます。ただし、総所得金額などが200万円以下の方は、所得の5%を超えた額です。
◇配偶者の所得と控除
本人の所得が1千万円以下で、配偶者の合計所得が48万円以下なら配偶者控除、48万円超133万円以下なら配偶者特別控除が、本人と配偶者の所得に応じて受けられます。
◇被扶養者の条件
合計所得が48万円以下の親族を扶養している場合、扶養控除が受けられます。ただし、16歳未満の方は扶養控除の対象外です。
◇社会保険料の控除
年金から徴収された介護保険料などの社会保険料は、その年金受給者以外の控除の対象外です。また、本人あるいは生計を一にする配偶者や親族の口座から振替納入している場合は、原則、口座名義人の社会保険料控除の対象になります。
◇住宅借入金等特別控除
住宅ローンなどを利用してマイホームを新築・購入・増改築したとき、または、中古住宅を購入したときなどに一定の要件を満たすと、所得税の税額控除が受けられます。
■税務署からのお知らせ
◆インボイス制度が始まりました
▽令和5年10月からインボイス制度が始まりました。インボイス発行事業者は、消費税の申告が必要です。消費税および個人事業者の地方消費税の確定申告書の提出期限は4月1日(月)です。
▽インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者となった事業者は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税期間について、消費税の納付税額を売上税額の2割とすることができる特例(2割特例)が設けられています。
◆国税の納付は、キャッシュレス納付で
▽振替納税
事前に届出が必要です。
▽クレジットカード納付
「国税クレジットカードお支払サイト」からアクセスします。決済手数料がかかります。
▽スマホアプリ納付
「国税スマートフォン決済専用サイト」からPay払いを選択できます。
▽その他
ダイレクト納付・インターネットバンキングなどがあります。
申告会場・問い合わせ:
網走税務署 南6条東5丁目9番地【電話】43-2181(代表)
税務課市民税係 市役所本庁舎2階【電話】内線261
駐車場の混雑緩和のため、税務署へお越しの方は公共交通機関をご利用下さい。
市役所来庁時に2階へ上るのが困難な方は、正面入口横の案内へお申し出ください。
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