給与所得者の所得税および復興特別所得税は、毎月の給与やボーナスなどから源泉徴収されますが、1年間の給与に対する税額と毎月の給与から源泉徴収された税額の合計額が必ずしも一致しないため、年末に過不足額の精算(年末調整)が行われます。
■年末調整
次のような場合には、勤務先へご確認ください。
(1)結婚や出産などにより年の中途で扶養親族の数が変わった場合
(2)生計を共にする配偶者がいる場合
※ただし本人の合計所得が1,000万円を超える場合や、配偶者の合計所得が133万円以上の場合を除く。
(3)本人が本年中に直接支払った社会保険料、生命保険料、損害保険契約等に係る地震保険料などがある場合
(4)確定申告で住宅取得(借入金)等特別控除を受けた場合
(5)年収が850万円を超え、かつ次の条件のいずれかに該当する場合
1.本人が特別障害者である
2.23歳未満の扶養親族がいる
3.特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる
■確定申告
給与所得者でも次のような場合、確定申告をしなければなりません。
(1)給与の年収が2,000万円を超える方
(2)1カ所から給与を受けている方で、給与所得と退職所得以外の所得金額が20万円を超える方
(3)2カ所以上から給与を受けている方で、主たる給与支払者以外の方から支払いを受ける給与の収入金額と、給与所得と退職所得以外の所得金額が20万円を超える方
(4)年末調整をしていない方 など
※雑損控除や医療費控除に該当する場合、今年になってマイホームをローンなどで取得した場合、年の中途で退職し再就職していない場合などは、確定申告をすることにより所得税および復興特別所得税が還付されることがあります。
確定申告会場は非常に混雑します。過年分の確定申告は、お早めに税務署へご相談ください。
問合せ:税務課市民税係
【電話】62-3139
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