■町内会長などが変わった場合は連絡してください
町内会長や広報メロディーの配布担当者、配布部数が変わった場合、または町内会を新設・解散・合併・分離などした場合は、お手数ですが美唄デザイン課広報情報係まで速やかに連絡願います。
連絡していただきたい内容:
・町内会名
・新(旧)町内会長の住所・氏名・電話番号・就任(解散)年月日
・広報メロディー配布担当者の住所・氏名・電話番号
・広報メロディー配布希望部数
問合せ:美唄デザイン課広報情報係
【電話】63・0113
■市民課からのお知らせ
(1)お済みですか?特定健診
生活習慣病は自覚症状がないまま進行します。自分の体の状況を知るために特定健診を受けましょう。
※国民健康保険に加入の40歳~74歳までの方は、次の医療機関にて500円で特定健診が受けられます。保険証と黄色の受診券を持参の上、受診してください。受診券を紛失された方は連絡してください。
〔特定健診を受診できる医療機関(40歳~74歳の方のみ)〕
※健診時間・予約方法は。受診券裏面をご覧ください。
(2)入院中の食事代の自己負担金
入院したときは医療費の自己負担額のほか、食事代などの一部(標準負担額)の自己負担金がかかります。
〔食事代の標準負担額(1食あたり)〕
表中(b)(c)は、入院受付の際「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下、限度額認定証)が必要となりますので、市役所1階(1)番窓口に申請してください。
なお、限度額認定証の交付前に入院した場合は、入院した日から2年以内であれば食事代の差額支給申請ができます。申請の際、入院したときの領収書が必要となるため、確定申告などで領収書を提出される場合は、申告前に申請してください。詳しくは問い合わせください。
(3)医療費通知
医療費通知は、医療費控除の申告で医療費の明細書として使用することができます。
令和5年11月~12月診療分の医療費通知については3月上旬の発送を予定していますので、それ以前に申告される場合は領収書をご持参ください。
申請・問合せ:国民健康保険係
【電話】62・3144
■生活環境課からのお知らせ
(1)動物の遺棄・虐待は犯罪です
ペット等の動物を捨てたり(遺棄)、みだりに餌を与えず衰弱させたりする(虐待)行為などには動物愛護法により罰則が定められています。犬や猫などの愛護動物を遺棄・虐待した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金、みだりに殺したり傷つけた場合は5年以下の懲役または500万円以下の罰金です。
(2)飼い犬が放れていませんか?
犬の放し飼いは禁止されており、放れた犬が危害を加える場合がありますので、飼い犬が放れた場合は、速やかに市役所や警察署、岩見沢保健所に届け、責任を持って探しましょう。
犬を飼う場合は、狂犬病予防法に基づく犬の登録と鑑札の装着、狂犬病予防注射を受けるなど決まりを守るとともに、散歩の際はふんを持ち帰るなどマナーも守りましょう。
(3)美唄市交通安全指導員募集
歩行者や自転車通行の安全を守るため、交通安全指導員を募集します。
応募資格:市内在住の18歳以上の方で、町内会などから推薦いただける方
募集人数:若干名
活動内容:街頭で交通安全に係る活動を行うほか、市で行っている自転車教室などの補助
任期:令和6年4月から2年
報酬額:年間4万円
応募締切:2月29日(木)
問合せ:
(1)(2)環境係【電話】62・3145
(3)生活交通係【電話】62・3142
■屋根からの落氷雪事故を防ぐために
例年、降雪が続いた後や気温が上昇する2月から3月にかけて、建物の屋根に積もった雪が一気に落ち、道路を塞いでしまう事例が多く発生しています。屋根から雪・氷・つららなどが落ちやすい構造となっている建物にお住まいの方や管理者の方は、次のことについて注意してください。
・落氷雪事故を防ぐため、屋根に丈夫な雪止めなどを付けるようにしてください。また、付けた後も、破損や強度など安全性に問題がないか定期的に点検してください。
・軒下では、子どもたちを絶対遊ばせないように注意してください。また、歩行者に対しても、落雪の危険について十分な注意喚起を行ってください。
・屋根からの落雪は、気温がマイナス3°C~プラス3°C程度のときに起こりやすくなります。道路への落雪は歩行者や車両へ被害を与える恐れがあり大変危険ですので、早めに屋根から雪を降ろすようにしてください。
◇道路へ落雪したときは
・道路へ雪が落ちたときは、自身の安全を確保した上で事故が発生していないか直ちに確認し、歩行者や車両の通行の支障とならないよう速やかに雪を処理してください。
・人が埋まっている可能性があるなど、緊急を要する場合は119番通報をしてください。
・市道へ落雪した雪は市の除雪対象ではありません。建物の所有者で除雪してください。
・落雪が原因となって発生した事故は、建物の所有者に対して民事・刑事上の責任が問われる場合があります。
問合せ:都市整備課施設管理係
【電話】63・0138
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