「障害者差別解消法」は、障がいのある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会の実現に向け、障がいを理由とする「不当な差別的取り扱い」を禁止し、障がいのある人から申し出があった場合に「合理的配慮の提供」を求めることなどを通じて共生社会の実現を目指すものです。
4月1日に改正障害者差別解消法が施行されると、個人事業主やボランティア活動をするグループを含む事業者による障がいのある人への合理的配慮の提供が義務化されます。
■合理的配慮の提供って…?
合理的配慮とは、障がいのある人々の人権が障がいのない人々と同じように保障されるとともに、教育や就業、その他社会生活において平等に参加できるよう、それぞれの障がい特性や困りごとに合わせて行われる配慮のことです。
■合理的配慮には対話が重要!
合理的配慮の提供において、障がいのある人が必要とする対応について、事業者などと対話を重ね、共に解決策を検討していくことが重要です。このようなやり取りを「建設的対話」と言います。
障がいのある人からの申し出への対応が難しい場合でも、障がいのある人と事業者がお互いの意見を伝え合い、建設的対話に努めることで、目的に応じて代わりの手段を見つけていくことができます。
障がいがある人に対して、あまりにも本来の業務を外れるような対応をする必要はありません。しかし、断片的な知識や過去の事例をもとにした、安易で一方的な考えで対応してはいけません。
一見、配慮のある対応のように見えても、障がいがある人にとっては望むものになっていない可能性があります。
■一人一人の心に配慮を
事業者などに合理的配慮の提供が義務化されますが、障がいのある人が不便を感じるのは、設備やサービスなどを利用するときだけとは限りません。
合理的配慮の提供の義務化は、「障がいのある人もない人も互いにその人らしさを認め合いながら共に生きる社会」の実現に向けた一歩です。
事業者だけではなく、市民一人一人が配慮の心を持ち、互いに助け合える社会をつくっていきましょう。
■不当な差別的取り扱いとは
・障がいを理由に学校の受験や入学を拒否する
・保護者や介助者がいないと入店を拒否する
・障がい者向けの物件はないと言って対応しない
■合理的配慮とは
・段差がある場合に、スロープなどを使って補助する。
・障がいのある人の特性に応じて、座席を決める。
・意志を伝え合うために、絵や写真、タブレットなどを使う。
やさしさと勇気ある一言で障がいのある人へのサポートは誰でもできます。
問合せ:地域福祉課地域福祉係
【電話】62・3148
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