●令和6年度の税証明書の発行時期
1.課税証明書・所得証明書・非課税証明書
(1)住民税が給与天引きの方→5月下旬から発行可能
(2)上記以外の方→6月中旬から発行可能
2.固定資産税評価証明書
→4月1日から発行可能
3.固定資産税公課証明書
→5月上旬から発行可能
●事業所の皆様へのお願い
1.従業員が就職・退職され、住民税の給与天引きの手続をされる方は速やかに異動届を提出してください。
2.令和5年中の給与支払報告書を提出されていない事業所がありましたら、至急提出してください。
●固定資産縦覧帳簿の縦覧、課税台帳の閲覧
令和6年度の固定資産税の評価額について、自分の土地の評価が適正かを知っていただくため、固定資産縦覧帳簿の縦覧、課税台帳の閲覧を次の日程で実施します。
固定資産縦覧帳簿の縦覧:4月1日(月)~5月31日(金)
課税台帳の閲覧期間:通年
※縦覧、閲覧される方は、本人確認のため、マイナンバーカード、運転免許証などの身分証を持参してください。電話で評価額等のお答えはできません。
※納税義務者以外で、同居されていない方や代理の方が縦覧・閲覧する際には、委任状が必要になります。
◆固定資産税評価価格を見直します
固定資産税は、3年ごとに土地及び家屋の価格を見直すこととされています。
これを「評価替え」といい、令和6年度はその評価替えが行われる年となっています。
▽土地の評価替え
土地の評価替えでは、令和5年1月1日を価格調査基準日として、地価公示価格等の7割をめどに評価額の基礎となる路線価などの見直しを行い、評価の均衡化と適正化を図ります。路線価については、土地の評価に対する理解と認識を深めていただくため、すべて公開することとなっています。
▽家屋の評価替え
家屋の評価額は、不動産の売買価格や建築工事費ではなく、総務大臣が定める固定資産評価基準によって算出しています。
令和5年度以前から課税されている家屋の評価替えは、その家屋と同一のものをその場所に新築した場合における建築費(再建築価格)を求め、その家屋の経過年数に応じた減価を考慮して評価額を求めています。建築物価の動向などが価格に反映されますが、評価額が上昇することとなった場合は、据え置かれます。
問合先:税務課 課税グループ
・住民税・国保税に関すること(【電話】77-6534)
・固定資産税に関すること(【電話】77-6535)
◆令和6年4月から相続登記の申請が義務化されます
法改正により、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請を行うことが義務化されました。
また、法律の施行より前に相続した不動産も義務化の対象となり、令和9年3月31日までに申請する必要があります。
なお、新たに設けられる「相続人申告登記制度」により、早期に遺産分割をすることが困難な場合には、申請義務を簡易に履行することができるようになります。
※相続人申告登記制度とは、登記簿上の所有者について相続が開始したことと、自らがその相続人であることを申し出る制度です。
※正当な理由がなく相続登記の申請をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
問合先:釧路地方法務局
(【電話】0154-31-5021)
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