文字サイズ
自治体の皆さまへ

ストップ・ザ・悪質商法~被害の未然防止を目指して~

43/50

北海道芽室町

町民からの消費生活相談を受け付けています

■新聞の訪問販売に関する相談が増えています
新聞購読の契約者の平均年齢は年々高くなっており、中でも高齢の契約者については、長期間の契約に関する苦情が多くなっています。契約者が購読期間中に入院などの理由で新聞の解約を申し出たところ、中途解約を認めず、高額な解約料や受け取った景品代を請求されるなど、高齢者の長期契約に関するトラブルが問題化しています。この他にも、新聞購読の勧誘員による強引な勧誘や事実と異なる説明を聴いて契約してしまったというトラブルもみられます。
そこで、新聞の訪問販売に関する問題事例を紹介し、高齢者を中心にトラブルの未然防止と拡大防止についてアドバイスします。

▽新聞の訪問販売に関する問題事例
1.高齢者に長期契約や数年先からの契約を勧める。
一般的に年齢が高くなると視力の変化や入院などの理由で新聞が読めなくなる可能性があります。

2.景品表示法で定められた上限以上の景品を提供する。
景品表示法で定められた範囲(取引価格の8%または6か月分の購読料の8%いずれか低い金額)を超える景品を提供されても、購読契約の取り消しや、景品やその代金の返還についての定めはありません。

3.中途解約の申し出について、やむを得ないと思われる事情があるにもかかわらず解約を認めない、高額な解約料を請求する。
契約者が入院や転居した場合などです。

4.勧誘時に、中途解約できると説明するが、解約を認めない。
「アンケートに回答してほしい」などと、勧誘員が契約書面であることを告げずにサインさせ、中途解約に応じないこともあります。

5.販売目的を告げずに訪問し、強引に契約を迫る。購読契約書に不備がある。
「引越しのあいさつです」などと新聞の購読目的を告げずに訪問するもので、勧誘が強引で断り切れずに契約してしまうケースです。

▽消費者へのアドバイス
1.不用意にドアを開けず、訪問者が誰かを確認し、勧誘を受けても購読の意思がなければきっぱり断りましょう。
2.高額な景品は受け取らず、景品につられて契約しないようにしましょう。
3.長期間の契約や、申し込みをしてから数年先から始まる契約は避け、先の見通せる範囲で契約しましょう。
4.「いつでも解約できる」などと勧誘されても、セールストークだけをうのみにせず、購読契約書の内容をよく確認しましょう。
5.購読契約書にサインする前に、今一度、必要な契約(望んでいる契約)かどうか、契約期間終了まで購読できるかなど慎重に考え、契約内容をよく確認しましょう。
6.望まない契約をしてしまった場合はクーリング・オフをしましょう。(注)
(注)契約書面の交付を受けていない場合は、いつでもクーリング・オフできます。また、クーリング・オフ期間が過ぎてしまっても、販売方法などに問題があった場合は解約できる可能性があります。なお、新聞公正取引協議会・日本新聞協会販売委員会は「新聞購読契約に関するガイドライン」において、不適切な契約が行われていた場合や考慮すべき事情がある場合など、購読者にやむを得ない正当な理由があれば解約できることを定めています。

▽参考資料
「なかなか減らない新聞のトラブル」…国民生活センター報道発表資料
「新聞の訪問販売トラブル…長期契約に気を付けて!」…国民生活センター見守り新鮮情報

編集・発行:芽室町消費生活センター
相談受付:平日10時~16時
【電話】62-6556

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU