■医療費の限度額適用認定証と食事代金の減額認定証について
▽「高額療養費制度」とは
※限度額を超えた医療費は国民健康保険が負担します。
お医者さんでかかった医療費が高額になったときに、みなさんの負担が軽くなるように、窓口での支払いが自己負担限度額までになる制度です。
▽「限度額適用認定証」
※認定証の発行は保険料の滞納がない世帯に限ります。
「限度額適用認定証」は70歳未満の住民税課税世帯の国民健康保険の加入者と、70歳以上の現役並み所得者I・IIの国民健康保険の加入者が交付対象となり、事前に交付を受けることで入院や通院する際に医療機関の窓口へ提示することで1つの医療機関での窓口の支払金額(保険診療分)を自己負担限度額までにとどめることができます。
▽「限度額適用・標準負担額減額認定証」
※認定証の発行は保険料の滞納がない世帯に限ります。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、住民税非課税世帯の国民健康保険の加入者が交付対象となり、事前に交付を受けることで入院や通院する際に、医療機関の窓口へ提示することで1つの医療機関での窓口の支払金額(保険診療分)を自己負担限度額までに抑えられるとともに、標準負担額(入院時の食事代)が減額されます。
◆70歳未満の人の所得区分と限度額
同じ人が同じ月内に一医療機関に支払った自己負担額が、下表の限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。認定証(申請により交付)を提示することにより、外来・入院とも個人単位で一医療機関の窓口での支払いは限度額までとなります。
※1 判定所得=総所得金額等-基礎控除(43万円)
※2 過去12か月以内に、同じ世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です
◆70歳以上75歳未満の人の限度額
70歳以上75歳未満の方は、外来(個人単位)の限度額Aを適用後、外来+入院(世帯単位)の限度額Bを適用します。外来・入院とも、個人単位で一医療機関の窓口での支払いは限度額までとなります。
・75歳に到達する月は、国民健康保険と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1となります。
・住民税課税世帯(現役並みII・現役並みI)の人は、「限度額適用認定証」の提示が必要です。
・住民税非課税世帯(低II・低I)の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。
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