◆「国民年金と確定申告・住民税申告」
【国民年金保険料を納めている方】
令和5年1月から12月までに納付した国民年金保険料は、確定申告及び住民税申告において「社会保険料控除」の対象になります。10月2日までに保険料を納めている方には、控除証明書のハガキが発送されておりますので、申告まで大切に保管してください。
【公的年金を受給している方】
公的年金(障害年金や遺族年金等の非課税年金を除く)を受給している方については、収入となり、その収入額から公的年金等控除額を差し引いた額が「公的年金等に係る雑所得」となります。公的年金等控除額は収入額によって異なります。
公的年金収入がある方は、原則、苫前町に対して「住民税申告」が必要です。ただし、公的年金に係る雑所得以外の所得金額が20万円を超える方、または、年金収入が400万円を超える方は「確定申告」が必要です。なお、年金収入が400万円以下の方も、所得税が源泉徴収されており、還付を受ける場合には確定申告が必要です。
【確定申告不要なのに住民税申告が必要?】
確定申告は所得税(国税)の申告であるのに対し、住民税申告は住民税のための申告です。そのため、確定申告が不要の方も、原則、住民税申告は必要です。確定申告をした方は住民税申告を兼ねているので改めて住民税申告は必要ありません。
申告をしないと、住民税が課税されたり、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、医療費負担額が高くなるなどの影響がでますので、忘れずに申告してください。
住民税申告については、申告時期が近づきましたら税務係からお知らせがありますので、ご確認をお願いします。
国民年金の支給開始年齢(誕生日の前日)になったら、裁定請求書を役場窓口までお持ちください。必要な書類が不明な場合はご相談ください。
問合せ:
・苫前町住民生活課住民係
0164-64-2213
・留萌年金事務所
0164-43-7211
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