■介護保険でできる住宅改修についてQ and A
介護保険制度には、「居宅介護(介護予防)住宅改修費」という項目があります。
これは、介護保険を利用して被介護者が安全に生活しやすいように、ご自宅(介護保険証に記載の住所が条件)の環境を整えることができ、住宅改修する際にかかった費用を一部負担してくれる仕組みです。
所得によって、1~3割の自己負担で改修できます。(工事費用の20万円を上限に7~9割が支給されます)
手続きには事前に介護保険の認定(要支援や要介護)が必要です。
Q 介護保険の住宅改修にはどのような手続きが必要ですか?
A 改修前の事前申請が必要です。(手続きの流れは次のとおり)
1.ケアマネジャー等に事前に相談し、改修内容を検討(担当のケアマネジャーがいない方は、苫前町地域包括支援センターへご連絡ください)。
2.「住宅改修が必要な理由書」の作成と施行業者(建設業者)の選択・見積依頼、工事前の写真(日付入り)を揃えて町へ事前申請を行います。
3.町による審査・事前承認(不承認)後、通知書が届きます。
4.工事を実施し、工事終了後は実施状況を確認し、工事費用を支払います。
5.工事費用の領収書、工事後の写真(日付入り)などを添え町へ工事完了届を提出ください。
6.町で審査後、指定した口座に自己負担分を除いた金額が振り込まれます。
Q 介護保険の住宅改修費は20万円が上限とされていますが、限度額を超えたらどうなりますか?
A 手すり取り付けや段差解消などの軽微な工事を想定していることもあり、限度額を超えた分は全額自己負担になります。
被介護者の心身の状態、家屋環境や福祉用具の利用について検討し、その上で、住宅改修により期待される効果について考え、必要な工事を決めて行きましょう。(福祉用具貸与で解決できる場合もあります。)
本町では、理学療法士や作業療法士(月に1度来町)に被介護者の身体の状態を確認してもらい、生活や環境にあった住宅改修となるよう助言をいただく事業もありますので、担当ケアマネジャーや地域包括支援センターにご相談ください。
お問合せ:苫前町地域包括支援センター
【電話】0164-64-2215
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