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自治体の皆さまへ

〔税務署からのお知らせ〕確定申告書はお早めに提出を

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北海道訓子府町

給与所得がある方の大部分は、年末調整で所得税および復興特別所得税が精算されることになるため、確定申告をする必要はありません。
ただし、給与所得がある方でも確定申告をしなければならない場合や、確定申告をすると源泉徴収された所得税および復興特別所得税が還付される場合があります。

◆確定申告をしなければならない場合
給与所得がある方のうち、次のような方は確定申告をしなければなりません。
※確定申告をすれば、税金が還付される場合は除きます。
・給与の収入金額が2,000万円を超える場合
・1か所から給与の支払いを受けている方で、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える場合
・2か所以上から給与の支払いを受けている方で、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得や退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える場合

◆確定申告をすると所得税および復興特別所得税が還付される場合
給与所得者で確定申告の必要がない方でも、次のような方は確定申告をすると還付されることがあります。
・災害や盗難、横領により住宅や家財などの資産が受けた損害などについて雑損控除を受ける場合
・病気やけがなどで支払った一定の医療費について医療費控除を受ける場合
・ふるさと納税などの寄付を行い、寄付金控除を受ける場合
・家屋を住宅借入金などで新築や購入、増改築などをして、住宅借入金等特別控除を受ける場合

◆確定申告に関する情報は右記QRから国税庁ホームページの特集ページをご覧ください。
・確定申告書等作成コーナー、e-Taxソフトの事前準備、送信方法、エラー解消などの使い方の問合せはe-Tax・作成コーナーヘルプデスク(【電話】0570-01-5901)へ
・マイナンバーカードに関するICカードリーダライタの設定、対応機種、パソコン設定などのご質問は、マイナンバー総合フリーダイヤル(【電話】0120-95-0178)へ

◆スマートフォンとマイナンバーカードでe-Tax
国税庁ホームページから、スマートフォンやパソコンで所得税などの申告書を作成し、マイナンバーカードを使用してオンラインで提出できます。
マイナポータル連携を利用すると、控除証明書などの必要書類のデータを申告書の該当項目へ自動で入力することができます。
※マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォンまたはICカードリーダライタがあれば利用可能できます。詳細は、右記QRから国税庁ホームページをご覧ください

◆e-Taxを利用するメリット
・税務署に行かず、自宅から申告ができます
・生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書などの添付書類は、記載内容を入力・送信すれば提出と提示が不要です
・自宅からe-Taxで提出された還付申告は、3週間程度で還付されます
・確定申告期間中は、24時間いつでも利用できます
※源泉徴収票の提出または提示は不要です。医療費の領収書の提出または提示も不要ですが、医療費控除の明細書の提出が必要です。

・「確定申告はマイナンバーカードとe-Taxでさらに便利!」
・「マイナンバーカードでマイナ→ポータルと連携して確定申告書に自動入力」
・「チャットボット(ふたば)に質問する」
(各QRコードは本紙をご覧ください)

■e-Taxで徴収高計算書のデータ送信およびダイレクト納付の紹介
・徴収高計算書データ送信およびダイレクト納付手続きの詳細
まだe-Taxを利用したことがない方は、利用開始手続きをしてください
・開始届出書を提出して利用開始手続きを行う方法
・マイナンバーカードを利用して利用開始手続きを行う方法(個人の方)
(各QRコードは本紙をご覧ください)

■令和5年分の消費税および地方消費税の確定申告期限
◇個人事業者の方
令和5年分の個人事業者の方の消費税および地方消費税の確定申告は、4月1日(月)が申告・納付の期限となっています。自宅からe-Taxをご活用ください。消費税および地方消費税の申告書は、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」から作成できます。

◇個人の方
確定申告による消費税および地方消費税の納期限および振替日は、次のとおりです。
・納期限4月1日(月)
・振替日4月30日(火)
振替納税は、「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を納期限までに提出すると指定の預貯金口座から振替日に自動的に納税が行われます。納税のために金融機関または税務署に出向く必要もなく、預貯金残高を確認するだけで納付手続きを済ませることができる大変便利な納税方法です。
「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」は、自宅からe-Taxで提出することができます。
※振替納税の場合には、領収証書は発行されません。その他、振替納税に関する情報は本紙QRをご覧ください。

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