◆特定疾病・人工透析で治療中の方に交通費の一部を助成
対象者:
・特定疾患など
「特定疾患医療受給者証」または「特定疾患患者認定書」「ウイルス性肝炎進行防止対策・橋本病重症患者対策医療受給者証」「小児慢性特定疾患医療受診券」「脳脊髄液減少症診断書」が交付されていることが、助成の条件となります
・腎機能障害による人工透析療法で治療中の方
腎臓機能障害により身体障害者手帳の交付を受けている方で、自立支援医療(更生医療)の支給決定を受けていることが助成の条件となります
助成範囲および助成額:自宅から町外(道内に限る)の医療機関に通院する場合で最も経済的な経路および方法で通院した場合の2分の1の額を助成します
※通院に自家用車や公共交通機関などを利用しており、実費負担がある場合に限ります。
申請に必要なもの:
(1)対象となる特定疾患などの受給者証や自立支援医療受給者証、または認定書などの写し
(2)印鑑
(3)通院証明書(用紙は福祉保健課健康増進係にあります)
(4)銀行の振込口座番号が分かるもの
その他:当該年度(4月から6月の場合は前年度)の町民税課税世帯に属する方は、月額9,000円を上限とします
問合せ:福祉保健課健康増進係
【電話】47-5555
◆手話講座の受講者を募集
初心者向けの手話講座が開催されます。受講を希望される方は、4月26日(金)までに下記までお申し込みください。
日時:
・昼の部…5月20日(月)~7月29日(月)までの毎週月、木曜日(7月15日を除く)の計20回 10時~12時
・夜の部…5月21日(火)~7月26日(金)までの毎週火、金曜日の計20回 19時~21時
場所:北見市総合福祉会館(北見市寿町3丁目4-1)
受講料:3,000円(テキスト代、税別)
※手話奉仕員養成講座テキストをお持ちの方は無料です。
申込み・問合せ:福祉保健課社会福祉係
【電話】47-5555
◆更生医療・育成医療の給付
更生医療・育成医療とは、障がいを軽くしたり、回復させたりする手術を行うなど、指定医療機関でのみ受けられる特別な医療をいい、その際の保険診療による自己負担分の医療費を公費で補助します。ただし、世帯の課税状況に応じて、費用の一部を負担していただきます。
更生医療は、身体障害者手帳をお持ちの18歳以上の方が対象となり、育成医療は、身体に障がいがあるか将来障がいを残すと認められる18歳未満の児童が対象となります。
問合せ:福祉保健課社会福祉係
【電話】47-5555
◆補装具費の一部を支給
身体障害者手帳をお持ちの方が、義肢、装具、補聴器、車椅子、つえなどの補装具を購入または修理する場合に、対象となるその費用の一部を支給しています。
原則として、費用の1割を利用者が負担することとなりますが、所得に応じて一定の負担上限額が設定されます。
問合せ:福祉保健課社会福祉係
【電話】47-5555
◆障がいのある方に日常生活用具を給付
障がいのある方に、その障がいに応じて必要な特殊寝台や移動・移乗支援用具などの日常生活用具を給付しています。
原則として、各用具に定められた基準額の1割を利用者が負担することになります。
ただし、所得に応じて一定の負担上限額が設定されます。
問合せ:福祉保健課社会福祉係
【電話】47-5555
◆障害福祉サービス利用を
障害者総合支援法により、障がいのある方が、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な支援を行う「障害福祉サービス」を実施しています。
この制度は、障がいの種類(身体障がい・知的障がい・精神障がい)や年齢に関係なく共通のサービスが受けられるものです。
サービス内容:身の回りや通院介助などの居宅介護支援・就労継続支援など
利用者負担:原則1割の定率負担。ただし、所得に応じて上限額が決められています。また、施設サービス利用者の食費や光熱水費は利用者負担になります
申請:利用する場合は、障害支援区分の認定や支給決定を受ける必要があるため、あらかじめ町に申請を行ってください
問合せ:福祉保健課社会福祉係
【電話】47-5555
◆開発行為の事前協議
無秩序な開発を防止し、健全な生活環境を守るため、開発区域の面積が2,000平方メートル以上1万平方メートル(1ha)未満の開発を行うとき、事業主は、町の定める要綱に基づき事前協議をしなければなりません。
◇開発行為とは
(1)土砂の採取および宅地の造成における建築物の建設
(2)特定工作物の建設に関する目的で行う土地の区画、形質の変更
上記の要件に当てはまる事業を行う場合は、下記へご相談ください。
問合せ:建設耕地課土木管理係
【電話】47-2117
◆建築物の解体工事には届け出が必要
一定規模以上の建築物を解体する場合、建設リサイクル法による届け出が必要です。
この法律では分別解体・再資源化の実施や事前の届け出が義務付けられており、無届けで解体工事に着手したことが明らかになった場合、20万円以下の罰金が科せられますのでご注意ください。
届け出対象工事:床面積が80平方メートル以上の建築物の解体工事
届け出の時期・届け出先:工事着手の7日前までに下記へ届け出てください
問合せ:住宅施設課住環境係
電話47-2117
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