令和5年6月以降に75歳になられた方や豊頃町へ転入された方などは、後期高齢者医療保険料を納付書による現金払いや口座振替で納付されていましたが、令和6年度中に年金からの天引きに自動的に変更になります。
※「支払方法変更申出書」により、年金天引きを中止している方は除きます。
■年金からの天引きに変更になる時期の目安
■年金からの天引きの対象となる方
・年金受給額が年額18万円以上の方(豊頃町介護保険料が年金から引かれている方)
・介護保険料と後期高齢者保険料の合算額が年金受給額(老齢基礎)の2分の1を超えない方
■年金天引きから口座振替に変更する場合
◇保険料を年金天引きではなく、口座振替での支払いを希望される方は「支払方法変更申出書」の手続きが必要です。
◇手続きは随時受付けしていますが、年金天引きを停止して口座振替に切り替わるのに2~4か月かかる場合があります。希望される方は早めに手続きをしてください。
(例…4月年金天引き停止は1月末までに手続きが必要)
手続きに必要なもの:預貯金通帳、通帳の届出印
※国民健康保険税を口座振替納付していても引継がれません。
改めて、「後期高齢者医療保険料」の口座振替の手続きが必要です。
問合せ:
北海道後期高齢者医療広域連合【電話】011-290-5601
役場福祉課保険係【電話】574-2214
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